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現地法人などの「実質的受益者」申告制度始まる(モザンビーク)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年6月20日 14時50分

モザンビークに進出している日系企業は、「実質的受益者」申告の義務化への対応を進めている。制度導入初年度の2024年は、6月14日が初回登録期限となっていた。

同申告制度は、2024年3月8日付政令法第1/2024号「法人登記規則」により規定された。「法人登記規則」は、2023年8月28日付法律第14/2023号「マネーロンダリング・テロ資金供与防止法」を上位法とし、法人の実質的な所有権・経営権保有者を明示的に登録することを求めている。これは、犯罪的行為への資金流入を防ぐことを目的にしている。対象となる登記法人には、現地法人に加えて、外国企業商業代表(注)も含まれる。

「実質的受益者」申告は、管轄するモザンビーク登記・公証局のポータルサイト上で必要情報や書類のアップロードを行うほか、補完的手続きとして、同局の窓口で紙媒体による書類提出が必要になる場合もある。「実質的受益者」は、10%以上の経営権を有する個人が対象となるが、当該法人が統制市場へ登録(東京証券取引所への上場など)している場合は例外となり、上場証明書などが必要だ。ポータルサイト内の解説ページでの説明に加え、当局窓口での個別確認が推奨される。2025年以降は毎年1回、法人の設立月に申告する必要があり、「実質的受益者」が変更になった場合も、30日以内に申告するよう規定している。申告の有無については、モザンビークで発行される法人登記簿「Certidão」に「正規(申告済み)」または「非正規(未申告)」というかたちで示される。

解説ページに掲載されていない留意事項として、6月7日時点でジェトロは登記・公証局に以下の情報を確認した。特に実質的受益者の割り出しについては、企業ごとに状況が違うため事前の確認が必要だ。概要は次のとおり。

駐在員事務所など外国商業代表の場合、事務所を管轄するモザンビーク国外の会社が100%の支配権を持っているとみなされ、当該会社の株式や議決権保有状況を基に、実質的受益者を割り出す。
提出する書類(原本の写し)には、モザンビークの公証役場の公証印や、国外で発行されたものについては外務公印、在外モザンビーク公館公印などが必要となる。

(注)日系企業の進出形態の1つの駐在員事務所は、外国企業商業代表に該当する。

(松永篤)

(モザンビーク)

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