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タイ商務省事業開発局がe外国事業システム、外国人事業法の改正についてセミナー開催(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年5月29日 0時10分

タイ商務省事業開発局(DBD)は5月20日、外交官や国際機関職員などを対象に、e-外国事業システムの導入と外国人事業法の改正についてセミナーを開催した。

〇e-外国事業システム

DBDはセミナーで、ビジネス環境を改善する取り組みとして、新たにオンライン登録システム「e-外国事業システム」を導入すると説明した。外国人事業法(1999年改正、2000年3月施行)によると、外国人事業者がリスト3(外国人に対して、競争力が不十分な業種として外国企業の参入を禁止している業種、ジェトロの「外資に関する規制」参照)で規制される事業活動を行うには、事前に外国人事業許可証(FBL)、または外国人事業証明書(FBC)を申請する必要がある。同システムにより、FBLやFBCの申請書の提出、電子証明書や電子証明書の発行などの手続きがオンライン上で行えるようになる。6月1日から試用期間としてこのシステムを導入し、翌7月から正式に利用開始の予定だ。

〇外国人事業法の改正

DBDはまた、現在10のサービス業への外資参入自由化を進めており、規制緩和に向けた第5次省令案と勅令案が既にパブリックヒアリングを通過しているとも説明した。当該10のサービス業は次のとおり。

1. 一部の電気通信サービス
2. トレジャリーセンター(注)事業
3. ソフトウエア開発事業
4. 関連会社向けの管理・運営サービス
5. 関連会社向けの信用保証事業
6. 電子機器や自動販売機を設置するための水道光熱費付きスペースの賃貸業務
7. 石油発掘事業
8. 証券取引法と金融派生商品取引法で認められるさまざまな形態の金銭貸し付け業務
9. 金融派生商品取引法の対象でない金融派生商品に関するサービス
10. 先物取引センターでの農業先物取引業務

両案は商務相への提出後、閣議で承認する必要がある。閣議承認後は、外国企業がこれらの事業を行う際、外国人事業法に基づく許可は不要となる。商務省によると、今回のセミナーは外国人事業法に対する外国人投資家の理解を深めることを意図して開催した。特にレストランや旅行代理店などでは、一部の外資系企業が外国人事業法に違反しているのではないかとの報告がDBDに寄せられているという。実際、外国人投資家の中には、タイ人を名義人(nominee)にして外資規制業種に参入するなど、違法に事業を行う者もいるとし、法の順守を呼びかけた。

(注)トレジャリーセンターとは、タイ国内外にあるグループ会社のために外貨資金の管理をする金融事業に携わらないタイ法人。タイの中央銀行と財務省の認可が必要。

(ピンラウィー・シリサップ、藤田豊)

(タイ)

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