1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 国際
  4. 国際総合

再生可能エネルギー設備・機材の免税対象品目リストが発効(コートジボワール)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年11月18日 0時25分

添付資料PDFファイル(6 MB)

コートジボワール政府は10月22日、西アフリカ経済通貨同盟(UEMOA)加盟国(注)の再生可能エネルギーの促進と開発に関する2022年9月30日付指令02/2022/CM/UEMOA号の適用により、再生可能エネルギーの関連設備や資機材の免税対象品目リストを指定し、同日発効した(添付資料参照)。

対象となる品目は、10月22日付省令第532/MMPE/MFB/MINEDDTE号により規定される、A.再生可能エネルギーの生産と配電に必要な設備、機材、据え付け部品、B.再生可能エネルギー生産設備の製造や組み立てに必要な原材料、資機材、部品など、HSコード10桁ベースで、それぞれ88品目、13品目となっている。具体的には、太陽光発電、太陽熱発電、風力発電、水力発電、バイオガス、バイオガソリン、固形バイオ燃料関連品目で構成される。品目リストは2年ごとに改正される。

B.については、再生可能エネルギー設備の製造や組み立て、または関連技術導入の認定を受けた事業者のほか、職業訓練、適合性試験、品質管理の人材を育成する教育機関が免税措置の対象となる。

同省令では、輸入にかかる付加価値税(TVA)、関税(DD)のほか、銀行取引税(TOB)の免除を見込んでおり、同日に発効した。なお、西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)域外からの輸入に課される対外共通関税のうちTVA、DD以外の次の地域共同体賦課金は免除の対象外となる。

ECOWAS共同体課徴金(PCC)(0.5%)
UEMOA共同体連帯税(PCS)(0.8%)
アフリカ連合課徴金(PUA)(0.2%)
統計課税(RS)(1%)

銀行取引税については、再生可能エネルギーの生産または配電の事業者による資金借り入れに適用され、3年間の免除が認められる。

(注)UEMOA加盟国:ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアビサウ、マリ、ニジェール、セネガル、トーゴの8カ国。

(渡辺久美子)

(コートジボワール)

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください