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バイデン米政権、UFLPA事業者リストに中国の綿・綿製品企業など37社追加(米国、中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2025年1月17日 14時40分

米国国土安全保障省(DHS)は1月14日、ウイグル強制労働防止法(UFLPA)に基づく輸入禁止対象の事業者を掲載した「UFLPAエンティティー・リスト(EL)」に中国企業37社を追加したと発表した。今回追加指定した事業者の製品の米国への輸入は15日以降、原則禁止される。

UFLPAはバイデン政権下の2022年6月に施行された米国法だ。(1)物品の採掘・生産・製造が中国の新疆ウイグル自治区で行われた場合、または(2)UFLPAのELで指定した企業・団体が物品の生産などに関与した場合、強制労働の利用があると見なして米国への輸入を禁止する。例えば、日本から米国への輸入でも、これらに該当する中間財などを使用した物品は、同法に基づく輸入差し止めなど取り締まりの対象となる。今回の追加指定で、EL掲載の事業者数は合計で144企業・団体となった(注)。

今回追加指定した37社の業種別の内訳は、綿・綿製品が25社、太陽電池・シリコン材料が6社、鉱物資源が6社だった。綿・綿製品の25社は、華孚時尚(Huafu Fashion)とその子会社で、いずれも新疆ウイグル自治区から綿・綿製品を調達した疑いに基づいて追加指定した。

DHSのロバート・パスカル次官代行は「今回、過去最大規模の数の企業を追加したことは、われわれがこの法律(UFLPA)を全面的に施行し、UFLPA ELを効果的に更新し、米国税関・国境警備局(CBP)の措置執行能力を強化していることを裏付けるものだ」と述べた。

UFLPA施行以降、同法に基づく輸入差し止めなどの水際措置の執行金額/件数は、2025年1月1日時点で36億8,000万ドル/1万2,666件に及ぶ。米国に輸出する企業にとっては、製品のサプライチェーンの日頃の人権デューディリジェンスの一環として、UFLPAのELに掲載された企業・団体との関わりを追加指定のたびに確認することが重要だ。

(注)併せて指定している子会社や関連組織を除く。UFLPAのELの詳細はDHSウェブサイト参照。また、UFLPAの概要や動向はジェトロ特集「ウイグル強制労働防止法」参照。

(葛西泰介)

(米国、中国)

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