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米商務省、中国とロシアが関係するコネクテッドカーの輸入・販売を禁止する最終規則を発表(米国、中国、ロシア)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2025年1月15日 14時50分

米国商務省産業安全保障局(BIS)は1月14日、中国とロシアが関係するコネクテッドカーなどの輸入または販売を禁止する「コネクテッドカーにおける情報通信技術サービス(ICTS)サプライチェーン保護」の最終規則を発表した。正式には1月16日付の官報で公示する。

最終規則では、規則制定案公告(NPRM)で示されたとおり(2024年9月24日記事参照)、中国またはロシアが所有、管理する、またはその管轄下あるいは指示下にある者が設計、開発、製造、または供給する車両接続システム(VCS)ハードウエア、またはそのハードウエアを搭載したコネクテッドカーの輸入、およびVCSまたは自動運転システム(ADS)ソフトウエアを搭載した車両の輸入と販売を禁止する。ただし、NPRMからいくつか修正が加えられており、例えば最終規則では、中国の定義に、香港に加えマカオが含まれることが明記された。対象車両については、NPRMでは「自動車、トラック、バスなど、車輪のついた全ての路上走行車両に適用されるが、農業用車両や採掘用車両など、公道で使用されない車両は適用対象外」とされていたが、最終規則では乗用車(1万1ポンド未満)のみに適用されることとなった。トラックやバスを含むインターネットに接続された商用車に対しては、追って個別の規則を制定予定だという。また、たとえ米国で製造された車両であっても、対象ソフトウエアなどが搭載されていると販売が禁止される。

最終規則は官報で公示後、60日後から効力を有するが、実際に輸入や販売が禁止されるのは、ソフトウエアは2027年モデルから、ハードウエアは2030年モデルから、モデルイヤーのない車両については2029年1月1日からで、この点はNPRMから変更はない。中国やロシアに関連する製造業者によって米国で生産された車両に対しては、2027年モデルから対象となる。NPRMに対するパブリックコメントでは、段階的な規制措置の導入や適用開始日の後ろ倒しなどを求める意見が提出されていたが(2024年10月31日記事参照)、最終規則には反映されなかった。ただし移行期間が設けられ、ソフトウエアのみ、2026年3月17日より前に設計、開発、製造、または供給された場合に限り、今回の規制の対象外となる。

そのほか最終規則は、特定の輸入業者および製造業者に対して、禁止規則の順守を証明する適合宣言書を毎年提出することを義務付けた。その一方で、リスクの低い特定の取引については、商務省が一般許可を発行することも認めた。

商務省のジーナ・レモンド長官は発表に際し、「今日の自動車は単なる鉄の車輪」ではなく、カメラやマイク、GPS追跡機能、その他インターネットに接続されたテクノロジーを搭載したコンピュータだとした上で、今回の最終規則は「中国とロシア製の技術を米国の道路から排除し、わが国のコネクテッドカーのサプライチェーンを保護するための的を絞ったアプローチだ」と述べた。

(赤平大寿)

(米国、中国、ロシア)

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