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インドの日本酒輸入に係る新制度を開始、地理的表示に登録(インド、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年6月5日 1時10分

インド政府は、2024年4月1日付で地理的表示(GI)「日本酒」を登録した。これにより、日本酒の成分分析を経ずにインドに輸出できる道が開けた。日本から輸出する場合には、通常のアルコール類の輸入に必要な書類(注)のうち、成分分析証明書に代えてGI登録の証明書を添付することで、インドへ通関することができるようになった。

本制度が適用されるのは、日本酒の表ラベルには「Nihonshu」または「Japanese Sake」と表示された商品、または表ラベルに同表示がない場合でも、インド食品安全基準局(FSSAI)の通達(2023年11月28日付)に従ってステッカーを貼付した商品となる。詳細および必要書類は、日本の国税庁ホームページに2024年5月29日付で掲載されている。

国税庁が発出した文書に記載されているとおり、インド税関で着荷時にランダムなサンプル検査が行われる可能性は残る。また、インドでは、税関職員に対する新制度の周知徹底が不十分であるケースが多く、書類の不備とみなされ荷物の足止めなどが発生する可能性も考えられる。その場合には、同ページに掲載の「インドにおける日本酒輸出に係る手続き・要件」を補足として提出するなどの対応が必要となる。本件に関する背景は次のとおり。

〇これまでの背景

インド食品安全基準局(FSSAI)が制度変更を行った2020年以降、日本酒についてはインドの食品規格に当てはまらない食品〔規格外食品(proprietary food)〕に分類され、ISO17025に準拠した成分分析証明書の添付を義務付けられた。
他方、FSSAIが定める分析条件下で日本酒の証明書発行に対応できる機関が日本国内に存在しないため、在インド日本大使館および国税庁による働きかけの結果、代替措置としてインド国内の検査機関(NFL Faridabad)へ事前にサンプルを提出し、検査ののち分析証明書を取得することで対応(2023年1月10日記事参照)。
さらなる抜本的解決を図るため、在インド日本大使館と国税庁によるFSSAIとの継続的な協議の結果、GI登録によってこの規制の対象外とすることで合意。
2022年10月に大使館がGI登録申請を行い、インド商工省による各手続きが2024年3月末に終了(2023年12月25日記事参照)。2024年4月1日付で「日本酒」のGI登録が完了。

(注)ジェトロの「インドへのアルコール飲料の輸入規制、輸入手続き」ページ参照。

(川崎宏希)

(インド、日本)

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