タイ水産局、水産物の輸入手続き厳格化する新告示施行(タイ)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年5月22日 13時40分
タイ農業協同組合省水産局(DOF)は5月7日、水産物の輸入手続きなどに関する新たな告示を公表・即日施行し、14日には官報に掲載した。新告示を巡っては、4月に意見公募を行っていた(2024年4月23日記事参照)。
新告示の正式名称は、水産局告示「水産動物または水産動物製品輸入時の許可申請および許可における規則・方法および条件の制定(第3版)」(仮訳は添付資料参照、注)。既存の告示(日本語仮訳)の一部を見直す内容となっている。水産物を巡る他の法令との整合性を図るとともに、必要書類を増やすなど、輸入手続きを厳格化した。ただし、4月の意見公募時に示していた案よりは緩和された。
現在、国内の漁業者からは、輸入水産物の過多などによってタイ国産水産物の価格が下落しているとして、政府に対策を求める声が上がっている。
同告示の施行に伴う、輸入手続きの主な変更点は次のとおり。
海面漁業による複数種類の水産動物を混載した輸入の場合、梱包(こんぽう)明細書(Packing List)が必要。ただし、梱包した水産動物の種類や数量など必要事項を記載した箱形態による輸入を除く
輸入者は、係官が検査できるように、水産動物または水産動物製品の保管場所または物流センターの場所を所定の書類に明記しなければならない
タイ国籍でない漁船による輸入は、外国籍の漁船の入港許可通知書(Notification to fishing vessel following a request to enter port)の番号を書類に明記しなければならない
係官による輸入水産動物または水産動物製品の検査方法・手順を定める(検査の頻度は、システムで定める基準に従ったリスク評価に応じて異なる)
(注)2015年タイ漁業法によると、「水産動物」とは、通常水の中に生息する動物、両生類、水に漬かる区域に生息する動物、一部水中で生活する動物、ライフサイクルで水中生息期のみ水中に生息する動物、水産動物の卵・精子、海藻、上述の水産動物の残骸またはいずれかの部分を指す。また、大臣が告示で規定する水生植物、水生植物の残骸またはいずれかの部分もこの意味に含むものとする。
(谷口裕基)
(タイ)
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