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日インドネシアEPA改正議定書に署名、鉄鋼などの市場アクセス改善(インドネシア、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年8月20日 1時0分

インドネシア商業省は8月8日、インドネシアと日本が日本・インドネシア経済連携協定(JIEPA)改正議定書に署名したと発表した。署名はインドネシアのズルキフリ・ハサン商業相と日本の上川陽子外相との間で、ビデオ会議方式により実施した(2024年8月8日外務省ウェブサイト)。

今回の改正交渉では特に物品貿易、サービス貿易、自然人の移動、知的財産、政府調達の分野が対象となった。また、新たに電子商取引に関する章を設けた。

インドネシアから日本への市場アクセスについては、エチルアルコール2品目や農産品を含む114品目(注1)の関税を新たに引き下げる(2023年12月25日記事参照)。

日本からインドネシアへの市場アクセスについて、新たにセダンやステーションワゴン、スポーツカーなどの自動車7品目の関税を段階的に撤廃するほか、熱延鋼板、冷延鋼板の鉄鋼7品目について関税を削減し、コイルバネや組み立てクランプなどの鉄鋼製品の5品目について関税削減、あるいは段階的に撤廃する(注2)。農産品では、米粉の関税を新たに撤廃するほか、日本産短粒種米の低関税輸入枠〔割当数量:8,500トン、枠内税率は1キログラム当たり450ルピア(約4.2円、1ルピア=約0.0094円)〕を設定し、サービス貿易については、高層建築物の所有・リースに関する不動産サービス(注3)、倉庫サービス、貨物輸送代理店サービス(注4)に関して改善する。

ジャトミコ・ブリス・ウィチャクソノ商業省国際貿易交渉局長は、今回の改正議定書により、インドネシア産品が日本市場にさらに輸出されることを期待するとしつつ、「両国での(改正議定書の)承認手続きは2025年中に完了する」との見通しを述べた。改正議定書は、それぞれの国内法上の手続きが完了したことを相互に通知する外交上の公文を両国政府が交換した日から2カ月後の月の初日に効力を生ずることになる。

(注1)インドネシアから日本への市場アクセスに関する農林水産分野の改正対象品目は日本の農林水産省ウェブサイトを参照。

(注2)関税削減または関税撤廃の対象となる自動車、鉄鋼・鉄鋼製品の品目のHSコードと譲許内容は改正議定書(英文)を参照。

(注3)インドネシア標準産業分類(KBLI)の68111に該当する業種。

(注4)倉庫サービスは暫定中央生産分類(CPC)の7426、貨物輸送代理店サービスは74800にそれぞれ該当する業種。

(大滝泰史)

(インドネシア、日本)

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