社会保険庁(IMSS)、専用メールボックスの運用規則を公示(メキシコ)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年8月8日 15時20分
メキシコ社会保険庁(IMSS)は、8月5日に同庁の専用メールボックス(BUZÓN IMSS)で利用可能な行政手続きサービスに関する運用規則を連邦官報に公示した。同庁は、BUZÓN IMSSに関連して、すでに6月7日の連邦官報において、行政手続きでのデジタルツール活用に関する社会保障法の改正について公示していた。同公示から60日以内にBUZÓN IMSSによる行政サービスの内容や、その運用規則を再度、連邦官報へ公示するとしていた。
制度の目的としては、従来、対面でしか受けられなかったIMSSが所管する行政手続きに係るサービスを専用のシステム上でも提供可能とすることで、利用者は電子署名(注)によって、デジタル化された行政文書を発行することもできる。ここで注意すべきなのは、IMSSに社会保険料などを納付している個人および企業は、今回の公示日から最大180暦日以内に、専用のメールボックスを開設する手続きを履行することが義務化されている点だ。在メキシコ日系企業やメキシコで正規就労している日本人もその例外ではなく、開設手続きには先述の電子署名が必要だ。
BUZÓN IMSSを通じて提供される主なサービスや手続きは、次のとおり。
1. 社会保険庁との連絡手段となる、メールアドレスおよび携帯電話番号の管理
2. 社会保険料の支払いなどの日程を通知するイベントカレンダー
3. 社会保障に関する規則の閲覧
4. 各種証明書などのダウンロード
5. 各種特典などに関する通知
6. 保険料の徴収やサービスの運用に関するガイダンスの提供
7. デジタル上での監査
8. 事前に登録された第三者による各種の申請や、その登録に係る手続き
9. 労災保険に関する会社の分類変更、保険料率の決定、医療サービスを受ける権利に関する申請など
(注)「e.firma」または「FIEL」と呼ばれるもので、重要性が高い手続きで使用される電子署名を指す。
(阿部眞弘)
(メキシコ)
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