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タイ保健省、食品中の残留農薬基準値を改正増補する新告示を施行(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年6月28日 13時15分

添付資料PDFファイル(224 KB)

タイ保健省食品・医薬品局(FDA)は6月11日、食品中に残留する農薬などの基準値について、改正増補する保健省告示449号「残留有害物質を含有する食品(第4版)」(日本語仮訳は添付資料参照)を官報に掲載し、翌12日に施行した。また、FDAのウェブサイトには新告示(第4版)の概要変更点に関する説明資料を掲載した。

食品中の残留農薬などの基準値は、これまでに保健省告示387号「残留有害物質を含有する食品」(英訳版日本語仮訳版)、同393号「残留有害物質を含有する食品(第2版)」(英訳版)、同419号「残留有害物質を含有する食品(第3版)」(英訳版日本語仮訳版)が施行されており、各残留農薬などは食品の種類ごとに基準値が定められていた。

今回の新告示(第4版)の施行による主な変更点は次のとおり。

これまでに保健省告示の中で外因性最大残留基準値(EMRL値、Extraneous Maximum Residue Limit)が定められていなかった残留農薬などは、コーデックス委員会(Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)の規定するEMRL値に従うこと。
これまでに最大残留基準値(MRL値、Maximum Residue Limit)とEMRL値が定められていなかった加工食品中の残留農薬なども、告示の定める基準値に従うこと。
マンゴスチンとパイナップル、マンゴー、リュウガンについて、幾つかの残留農薬などに係るMRL値を設定または改定。

(谷口裕基、ウォンパタラクン・ヤーダー)

(タイ)

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