日本から中国への渡航、PCR検査などで過去に陽性となった者に対する健康コード申請時の要件を追加(中国、日本)
ジェトロ・ビジネス短信 / 2021年3月1日 11時50分
在日中国大使館は2月24日、日本から中国への渡航時に必要となる健康コード申請についての必要書類の追加を発表した(2020年12月9日記事、2021年1月7日記事参照)。変更は2021年3月1日から適用される。
過去に新型コロナウイルス感染症の感染者と診断された、もしくはPCR検査か抗体検査のいずれかの結果が陽性となったことがある者は、事実に基づき在日中国大使館・領事館に病歴や検査の情報を申告しなければならない。また健康コード申請に当たっては、以下の資料をアップロードしなくてはならない。
1. 所在地の病院が発行した肺部のCTもしくはX線検査の診断証明(肺部に異常がない、もしくは新型コロナウイルス感染症が完治したと明記されているもの)および2回のPCR検査陰性証明(2回の検体採取それぞれの日時を明記、2回の検査は、少なくとも24時間の時間間隔をおくこと)。
2. 上述の要求を満たした後、14日以上の自己隔離管理および健康状況観察を実施し、健康状況に異常がないことを確保した上で、署名した自己隔離管理承諾書(在日中国大使館ホームページに掲載されている様式のもの)。
3. 航空便搭乗前の2日以内に在日中国大使館・領事館指定の検査機関において実施した、PCR検査およびIgM抗体のダブル検査証明書。
なお、新型コロナウイルスワクチンの接種による抗体の発生により陽性となった乗客については、健康コード申請時に検査結果とワクチン接種証明を併せてアップロードすることが求められる。
在日中国大使館は、日本から中国への渡航に当たっては、直行便を選択するよう再度注意喚起をするとともに、日本から第三国もしくは香港、マカオ、台湾で乗り継ぎして中国に向かう者に対しては健康コードを発行しないとした(注1)。
また、第三国からの中国への渡航に当たっては日本での乗り継ぎをしないよう、併せて注意喚起した。日本での乗り継ぎが真に必要な場合は、日本の防疫政策を順守するとともに、日本での14日間の自主隔離終了後に中国へ渡航するよう求めている(注2)。
この手続きなどに関する詳細と各航空便についての健康コードの申請期限は、在日中国大使館のホームページに掲載されている。
(注1)健康コード申請時に、居留証明(在留カード、住民票、査証など)と証憑(しょうひょう)(行程単)を併せてアップロードするよう求めている。
(注2)健康コード申請時に、日本への入国証印の写真と中国への渡航に関する証憑(行程単)をアップロードするよう求めている。
(藤原智生)
(中国、日本)
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