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BPJPH、日本のハラール認証3機関に相互承認証明書を発行(インドネシア、日本)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年9月13日 11時40分

インドネシアのハラール製品保証実施機関(BPJPH)は8月までに、日本のハラール認証機関の3機関〔日本ハラール協会(JHA)、日本イスラム教徒協会(JMA)、ムスリム・プロフェショナル・ジャパン協会(MPJA)〕に対し、相互承認証明書を発行した。

海外のハラール認証団体・機関が発行するハラール認証がインドネシアで有効と見なされるには、当該のハラール認証団体がBPJPHから相互承認を受ける必要がある。これまでにBPJPHとの相互承認が完了している日本のハラール認証機関は日本イスラム文化センター(JIT)の1機関のみだった。今回、相互承認証明書が発行されたJHA、JMA、MPJAの3機関も、近くBPJPHとの相互承認手続きが完了することが見込まれる。日本を含む海外のハラール認証機関の相互認証の状況はBPJPHウェブサイトから確認できる。

今回の相互承認証明書の発行に関し、JHAのレモン・史視理事長と薮内美奈子理事にジェトロがヒアリングしたところ、「BPJPHによる相互認証のための要件確認は全て終了し、実務的なプロセスは完了した。BPJPHからは、8月26日付の相互承認証明書が送付されており、10月上旬にインドネシアで予定されている相互承認の署名式をもって、手続きが全て完了すると説明を受けている。現在はBPJPH の指導に基づき、われわれが発行したハラール認証書をハラール情報システム(SIHALALシステム、注)に登録する作業を行っており、10月17日からのハラール表示義務化に向けた準備作業を進めている」と述べた。

インドネシアにおけるハラール認証取得義務に関しては、その根拠となる政令2021年第39号の改正に向けた動き(2024年7月29日記事参照)があるなど、先行きが見通せない状況もある一方で、輸入品のハラール認証登録のための環境整備は徐々に進行していることがうかがえる。

(注)BPJPHが運営するハラール認証などの情報を管理するシステム。インドネシア国内で有効なハラール認証の取得手続きや輸入品に関するハラール認証の登録作業は、同システムを通じて電子的に行う必要がある。

(中村一平)

(インドネシア、日本)

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