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7月5日から1,500バーツ以下の少額輸入貨物も付加価値税の対象に(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年7月9日 0時45分

タイ財務省と関税局は6月19日付で、1,500バーツ(約6,600円、1バーツ=約4.4円)を超えない物品の関税免除に関する財務省告示税関通達第116/2567号「1987年関税定率法第4部カテゴリー12(注)に基づき輸入関税が免除される物品評価に関する通達」を発出した。両通達により、7月5日から同年12月31日まで、CIF価格が1バーツから1,500バーツの少額貨物について、付加価値税(VAT)と物品税の課税対象となることを明記した(関税は免除)。

今回の措置の目的には、国内事業者と外国事業者の公平な競争環境を整える狙いがある。現在、タイの消費者が電子商取引(EC)プラットフォームを通じて、外国の売り手から少額商品を直接購入(少額貨物を輸入)する場合はVATが免除されるが、同じ商品をタイ国内の売り手(VAT登録業者)から購入する場合にはVATが課税される。そのため、同じ商品でも、国内で販売している地場の中小企業から購入するとVAT分だけ高くなるため、価格競争上、不利になっている(2024年4月16日記事参照

タイ歳入局(RD)は、国内の消費者に対するあらゆる商取引から7%のVATを徴収すべく、全てのECプラットフォームにVAT登録を義務化する規則を策定中だ。同規則が発効するまでの間、暫定的な措置として今回の2通達の発表に至った。

(注)関税定率法第4部カテゴリー12は、1回の申告当たり1,500バーツ以下の少額輸入貨物や、1パッケージ当たりの価格が1,500バーツ以下の郵便小包などについて規定している。

(北見創、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

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