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広東省東莞市、2023年度個人所得税の優遇措置の申請受け付け開始(中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年11月6日 13時20分

中国広東省東莞市の2023年度の個人所得税優遇措置の申請受け付けが10月21日から開始された。申請期限は11月30日午前0時(現地時間)となっている。

同措置は同市財政局、科学技術局、人力資源・社会保障局、税務局が2023年11月1日に発表した「東莞市が広東省・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)個人所得税財政補助策を実施するための弁法(暫行)」(東財規〔2023〕3号)に基づくもの。申請に当たっての具体的基準などを示すものとして、9月30日に科学技術局と人力資源・社会保障局がそれぞれ「高度外国人材」「緊急必要人材」の申請基準に関する申請ガイドラインを発表していた。

同弁法と申請ガイドラインの「高度外国人材」「緊急必要人材」の申請基準は次のとおり。

(1)高度外国人材

A:外国籍の場合、次のいずれかを満たす人材を指す。

1. 「外国人工作許可証(高度外国人材(A類))」「高度外国人材確認書」「珠江デルタ自主革新モデル区9市(注1)、掲陽市中独金属生態城(注2)外籍人員高度人材確認書」のいずれかの書類を取得した人材。
2. 中国、広東省、東莞市により認定されたその他の高度人材。

B:香港・マカオ・台湾籍の場合、次のいずれかを満たす人材を指す。

1. 「珠江デルタ自主革新モデル区9市、掲陽市中独金属生態城外籍人員高度人材確認書」を取得した人材。
2. 中国、広東省、東莞市により認定されたその他の高度人材。

なお、AとBいずれの場合でも、高度外国人材は東莞市の企業に勤務する中高層管理職、または中堅の生産技術人材で、所属企業は「科学技術イノベーション」「重点発展産業」、あるいは「哲学・社会科学領域」のいずれかに属する必要がある。

(2)緊急必要人材

A:香港・マカオ・台湾籍、その他外国籍、または長期の海外居留権を持つ留学帰国生または華僑。

B:課税年度に東莞市に登録のある企業と労働契約を締結している、または同市で独立開業、あるいは生産・経営活動に従事し、課税年度内に同市での勤務日数が90日超(90日を含まず)。

C:東莞市で納付した個人所得税の納税額が課税所得の15%超。

D:人材の所属企業は「科学技術イノベーション」「重点発展産業」、あるいは「哲学・社会科学領域」のいずれかに属する。

以上4点の基本条件を全て満たし、かつ、東莞市の指定する緊急必要産業(注3)の不足するポストに従事する人材を指す。

申請は広東政務サービス網(https://www.gdzwfw.gov.cn)で行うことができる。同サービス内で「広東・香港・マカオグレーターベイエリア(粤港澳大湾区)個人所得税優遇政策、財政措置(高度外国人材)」と検索すると、受理条件や問い合わせ窓口、電話番号などの概要を確認できる。

(注1)広州市、深セン市、仏山市、東莞市、中山市、恵州市、江門市、珠海市、肇慶市の9都市。

(注2)掲陽中独金属生態城は、広東省掲陽市で中国とドイツが共同で設立した工業園区。「省エネ・環境保護」「先進設備製造」「金属製品」を3大産業としている。

(注3)「次世代情報産業技術業」「ハイテク設備製造業」「新エネルギー産業」「新材料産業」「省エネ・環境保護産業」「情報通信・ソフトウエア・情報技術サービス業」「バイオ医薬産業」「金融業」の8産業。

(梁梓園)

(中国)

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