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スリランカ財務省、自動車やバイクなどの物品税率を改正(スリランカ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2025年1月22日 0時5分

スリランカ財務省は1月10日、自動車やバイク、飲料やたばこなどにかかる物品税(Excise Duty)率の改正を発表した。スリランカでは、税制の変更が自動車市場に大きな影響を与えてきており(2022年3月31日付地域・分析レポート参照)、2024年12月から2025年2月にかけて進められている自動車やバイクの輸入再開(2024年12月23日記事参照)への影響が注目される。

自動車やバイクにかかる物品税率は、排気量や動力源、車齢や原動機の出力によって異なり、例えば次のように課税される。

車齢3年以内の1490ccのガソリン車(HSコード:8703.22.50):663万500スリランカ・ルピー(約351万円、1スリランカ・ルピー=約0.53円)
車齢3年以内の2490ccのガソリン車(HSコード:8703.23.70):2,104万500スリランカ・ルピー
車齢3年以内の1490ccのハイブリッド車(HSコード:8703.40.35)およびプラグインハイブリッド車(HSコード:8703.60.35):514万500スリランカ・ルピー
出力が110キロワット(kW)の電気自動車(HSコード:8703.80.33):車齢1年以内で199万1,000スリランカ・ルピー、車齢1年から3年以内で332万2,000スリランカ・ルピー
車齢3年以内の124ccのバイク(HSコード:8711.20.10):17万3,600スリランカ・ルピー
車齢3年以内の249ccのバイク(HSコード:8711.20.30):51万450スリランカ・ルピー
車齢3年以内の1kWの電動バイク(HSコード:8711.60.10):9,050スリランカ・ルピー

また、所管する産業の大臣が推奨する、スリランカ国内で付加価値を付けた新部品を使い(自動車で20%以上、バイクで25%以上)、現地で組み立てまたは製造した車両は、付加価値の割合や車齢、動力源に応じて物品税が減免される。

なお通常は、乗用車を輸入する際には20%の関税と18%の付加価値税(VAT、注)、バイクを輸入する際には18%の付加価値税がかかり、さらに一定金額以上の乗用車には60~120%の奢侈(しゃし)税(Luxury Tax)がかかる。

(注)輸入品目に課せられるVATは、(輸入品目のCIFスリランカ・ルピー価格+輸入品目のCIFスリランカ・ルピー価格の10%+関税+物品税+港湾・空港開発税+Cess)×VAT税率によって課税される。計算式の詳細は、スリランカの関税制度を参照。

(大井裕貴)

(スリランカ)

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