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米商務省、イラン向け輸出管理を強化、無人機など対象に(米国、イラン、イスラエル)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年7月26日 11時35分

米国商務省産業安全保障局(BIS)は7月24日、イラン向けの輸出管理を強化すると発表した。イラン向けの外国直接製品(FDP)ルールを適用する米国製品(技術・ソフトウエアを含む)の範囲などを拡大するよう、輸出管理規則(EAR)を改定する。正式には7月26日付で官報に公示する予定だが、輸出管理強化は23日付で有効となっている。

FDPルールは、米国製のソフトウエア・技術を用いて米国外で生産された製品に対して、輸出・再輸出・国内移転する際に事前の許可申請を求める規則だ。イランに対してはこれまでも同規則を適用しており、4月には同国によるイスラエル攻撃などを踏まえて、適用範囲を拡大していた(2024年4月19日記事参照)。今回の改定では、4月に成立した「テロのための技術提供禁止法」(注1)に基づき、同規則の適用範囲をEARの下で管理される規制品目リスト(CCL)のカテゴリー3~5と7の品目から、カテゴリー3~9の品目に拡大する。新たに対象となったカテゴリー6はレーザーおよびセンサー、カテゴリー8は船舶、カテゴリー9は航空宇宙および推進機が含まれる。このほか、同規則の対象に、イラン政府がエンドユーザーなどであることを知りながら(注2)輸出などを行うことを追加する。

BISは今回の輸出管理強化について、イランが米軍や同盟国に脅威を与える高度な無人機を含む軍事システムの開発・製造に不可欠な技術や部品の調達阻止を目的とした措置だと説明している。

なお、訪米中のイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は同日、米国連邦議会上下両院合同会議で演説を行い、米国・イスラエル両国が団結してイランに対抗する必要性などを訴えていた(2024年7月25日記事参照)。

(注1)同法は「国家安全保障に関する緊急追加予算法」(Public Law No.118-50、2024年4月25日記事参照)の一部(ディビジョンN)として成立した。

(注2)EARでは、ある状況が存在していること、またはその状況が発生することが相当程度確かなことについて、積極的に知っている場合のみならず、その状況が存在すること、または将来発生することの高い蓋然(がいぜん)性を認識している場合にも、その状況について「知っている」と見なされる。米国の輸出管理規則については、ジェトロ調査レポート「米国の経済安全保障に関する措置への実務的対応」を参照。

(葛西泰介)

(米国、イラン、イスラエル)

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