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国家EV政策委員会、ハイブリッド車への優遇措置にマイルドハイブリッド車を追加(タイ)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月19日 0時0分

タイの国家電気自動車(EV)政策委員会(NEVPC)は12月4日、既に発表していたハイブリッド車(HEV)メーカーの投資を促進するための優遇措置に加え、マイルドハイブリッド車(MHEV)(注1)メーカーへの優遇措置についても発表した。タイ投資委員会(BOI)のプレスリリースによると、HEVとMHEVメーカーの投資促進策として、2026年から2032年にかけて物品税率(注2)を次のとおり引き下げる。

(1)ハイブリッド車(HEV):国家EV政策委員会が7月26日決定の投資促進策として継続する。二酸化炭素(CO2)排出量に応じて、2026年から2032年にかけてHEVの物品税率を6~9%に引き下げる(2024年8月7日記事参照)。

(2)マイルドハイブリッド車(MHEV):2026年から2032年にかけてMHEVの物品税率を次のとおり引き下げる。

CO2排出量が1キロメートル当たり100グラム未満の場合、物品税率は10%に引き下げる。
CO2排出量が1キロ当たり101~120グラムの場合、物品税率は12%に引き下げる。

なお、優遇措置が適用されるには、次の条件を満たす必要がある。

1. 2026年までに、10億バーツ(約45億円、1バーツ=約4.5円)以上、2024年から2028年にかけて50憶バーツ以上の新規投資を行う。
2. 2026年からタイ国内で生産されたバッテリーを使用し、5つの主要部品(注3)のうち少なくとも4つはタイで製造する必要がある。加えて、2028年以降は国内で生産されたトラクション・モータや駆動部品など使用する必要がある。
3. HEVの優遇措置が適用される条件と同様に、6つの先進運転支援システム(ADAS)(注4)のうち、4つ以上を搭載する。

また、同会合では、タイ政府のEV水推進策である「EV3.0」に基づく、国内生産の義務期間を延長することも決定した。従来、「EV3.0」の下で、補助金等の支援を受け、EV完成車を輸入・販売した企業は、2024~2025年の間に、その1~1.5倍以上の国内生産を義務付けられていたが、この条件を満たせない部分は、その後継策である「EV3.5」条件の下に移行されることになった。結果、2026年までに義務台数の国内生産を終える場合は、輸入EV完成車の台数の2倍以上、2027年までに終える場合は3倍以上を生産義務付けられる(2023年11月8日記事参照)。

(注1)マイルドハイブリッド車(MHEV)とは、60ボルト(V)以下の電気系統を搭載したハイブリッド車。

(注2)物品税とは、特定の商品やサービスに対して課税されるもののこと。例えば、石油製品、アルコール飲料、乗用車、ナイトクラブの売り上げなどがある。

(注3)5つの主要部品は、シリンダー・ヘッド、シリンダー・ブロック、クランクシャフト、カムシャフト、コネクティング・ロッド。なお、シリンダー・ヘッド、シリンダー・ブロック、クランクシャフトの3つはタイで製造されたものを使用する必要があり、カムシャフト、コネクティング・ロッドのうち1つをタイで製造されたものとする必要がある。

(注4)6つの先進運転支援システム(ADAS)は次のとおり。

衝突被害軽減制動制御装置(Advanced Emergency Braking System:AEB)
前方衝突警告(Forward Vehicle Collision Warning Systems:FCW)
車線逸脱防止支援システム(Lane Keeping Assistance Systems:LKAS)
車線逸脱警報(Lane Departure Warning System:LDW)
死角検知システム(Blind Spot Detection:BSD)
車間距離制御(Adaptive Cruise Control:ACC)

(ピンラウィー・シリサップ、藤田豊)

(タイ)

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