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中国、政府調達に関する国産品標準と優遇などについて意見募集稿を発表(中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年12月13日 0時5分

中国の財政部は12月5日、「政府調達分野の国産品標準および実施政策にかかる事項に関する通知」(意見募集稿)を発表した。政府調達に関する製品について、中国産とする基準と、それに対する優遇などを定めたもの。意見募集期間は2025年1月4日まで。

通知では、中国産とされる条件として次の3点を定めた。

1. 中国内で生産されたものであること(注1)。
2. 製品における中国内で生産された部品のコスト比率が規定を上回ること(注2)。
3. 特定製品について、キーコンポーネント、キープロセスなどついての要求を満たすものであること。

対象となるのは「政府調達品目分類目録」の「商品類」に記載された製品。うち、土地、建築物、農林・牧畜・漁業製品、食品など(注3)は除くとされている。中国産と認定された場合、政府調達に際して見積価格の20%を控除した上で評価を行う。

調達者および調達代理組織は、調達に関する文書の中で製品提供者に対し、生産者による「中国産製品標準に符合することに関する声明書」もしくは、財政部などが定めた証明書類の提出を求める。これらの書類を提出した場合、その他の証明資料を求めてはならない。

中国産の条件を満たした場合、外資系企業も平等に支援策の対象になる。中国が締結・参加する国際条約や協定において、国産品についての規定がある場合は、それに従う(注4)。

同日に発表された通知に関する起草説明では、通知発表後に内・外資系企業や業界団体・商工会などの意見を集め、3~5年以内に求められる中国内での部品コスト比率、特定製品のキーデバイスおよびキ-プロセスについての要求を定めるとしている。それまでの期間は、中国内で生産されたものであれば、政府調達において国産品と扱われる。

(注1)中国内で原材料、部品から製品へと属性の変更が行われたもの。属性の変更とは、製造、加工、組み立てなどのプロセスを経て、原材料、部品とは完全に異なる新たな製品が生産され、かつ新たな名称と特徴を有すること。

(注2)製品の中国内で生産された部品のコストを製品の総コストで除した数値が規定比率以上であるもの。

(注3)その他、文化財、図書、特殊な動植物、鉱物、電力、都市ガス、水、たばこ原料、無形資産などが挙げられている。

(注4)起草説明では、将来的に中国がWTOの政府調達協定(GPA)や、環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)などに加盟した場合、協定参加国は適用を除外するとしている。

(河野円洋)

(中国)

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