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CEPA改正で香港が中国本土と合意、金融、建設、観光、映画などの規制を緩和(香港、マカオ、中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年10月21日 0時10分

添付資料PDFファイル(538 KB)

香港特別行政区政府は10月9日、中国商務部と「中国本土と香港経済貿易連携緊密化の取り決め(CEPA)」のサービス貿易に関する第2次改正協議に合意し、協議書に署名した。CEPAサービス貿易分野の自由化拡大に向けた協議は2024年7月1日に実質的に妥結しており(2024年7月9日記事参照)、妥結内容の詳細がこのたび明らかとなった。協議書は2025年3月1日に発効する予定だ。

第2次改正協議書は「金融」「建設および関連エンジニアリング」「検査認証」「電気通信」「映画」「ドラマ・アニメ」「観光」など、香港が優位性を有するサービス分野で自由化措置を導入する。自由化措置の多くは中国本土全体に適用されるが、一部は広東・香港・マカオグレーターベイエリア(GBA)の珠江デルタ9都市(注)で試験的に実施される。新たな自由化措置の詳細は付属書にあるが、具体例については英文と日本語で添付資料表に示した。

香港の李家超(ジョン・リー)行政長官は署名式で「第2次改正協議書は、香港が競争上の優位性を享受するサービス分野に新たな自由化措置を導入し、香港のサービス業者の中国本土でのビジネス展開を容易にする。また、香港の専門家が中国本土での開業に必要な資格取得を可能にし、香港の高品質なサービスを中国本土に提供することができる」と述べた。

また、香港の投資家に対する円滑化措置として、GBAの試験都市に登記した香港企業は、香港法またはマカオ法を契約の準拠法として採用できる規定や、GBAの珠江デルタ9都市に登記した香港企業が仲裁地として香港またはマカオを選択することができる規定を設けた。加えて、CEPA享受の要件だった香港での3年間の実質的な経営実績を撤廃し、香港のスタートアップ企業も恩恵を受けるもようだ。

中国本土と香港は2015年11月、CEPAのサービス貿易協議に署名し、2019年11月、中国本土と香港のサービス貿易をさらに自由化する目的で、サービス貿易に関する修正協議に署名した(2019年12月5日記事参照)。現在、中国本土は153のサービス分野を全面的・部分的に開放しており、香港の企業や専門家は中国本土での事業展開で優遇措置を享受できる。

なお、CEPAの申請方法や手続きなどは、ジェトロの調査レポート〔CEPA(中国内地と香港の経済貿易連携緊密化取り決め)(2023年度)〕で公表している。

(注)珠江デルタ9都市は、広州市、深セン市、珠海市、仏山市、江門市、東莞市、中山市、恵州市、肇慶市を指す。

(松浦広子)

(香港、マカオ、中国)

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