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税関管理システム、食品関連輸出入届け出のプラットフォームを統一(中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年8月28日 0時55分

中国税関総署は8月13日、「『税関行政窓口統一管理サブシステム(3.0版)』運用開始による輸入食品の輸出入業者の届け出に関する公告」(税関総署公告2024年第105号)を公布した。中国の輸入食品の貿易業者による届け出を最適化し(注)、「スマート税関」の建設を推進することを目的としている。同公告は9月5日から実施される。

「税関行政窓口統一管理サブシステム(3.0版)」は、従来の「信用情報調査サブシステム」「輸出食品生産企業届け出管理システム」「輸入食品化粧品輸出入業者届け出管理システム」「行政窓口統一管理システム(2.0版)」における56の届け出項目を統合し、複数の届出を1回で実現できるものとした。公告の主な内容は次のとおり。

1.輸入食品の海外輸出業者または代行業者、中国の食品輸入業者はオンライン上の「中国国際貿易単一窓口」または「インターネット+税関」を通じて税関に届け出することができる。食品輸入業者は、所在地の税関に紙の「受取人届け出申請書」および関連資料にて届け出することもできる。

2.輸入食品の海外輸出業者または代行業者は届け出を行った後、税関が発行した18桁の統一コードを通関業務に利用する。食品輸入業者は届け出を行った後、統一社会信用コードを使って通関業務を行う。

3.同公告の実施前に、すでに税関に登録されている海外輸出業者または代行業者については、税関が自主的に18桁の統一コードを発行し、従来利用していた届け出番号の利用は停止する。税関に届け出を行った食品輸入業者は、統一社会信用コードを利用し、既存の登録コードの使用は停止する。

4.食品輸入業者は食品を輸入する際に「国内荷受人」として、税関に「税関輸入貨物通関書」を提出し申告する。「企業資格」の申告項目中の「508-輸入食品海外輸出業者代理業者届け出書」の「企業資質番号」欄には、輸入食品の海外輸出業者または代行業者の18桁の統一コードを記入し、「509-輸入食品輸入業者届け出書」の「企業資質番号」欄には食品輸入業者の統一社会信用コードを記入する。

5.輸入食品の海外輸出業者または代行業者、食品輸入業者の届け出情報は「中国税関企業輸出入信用情報公示プラットフォーム」の「特定資質行政窓口名録」欄を通じて検索することができる。

(注)中国税関総署が2021年4月12日に公布した中国輸出入食品安全管理弁法(税関総署249号、2022年1月1日施行)第19条では「中国国内向け輸出食品の海外輸出業者または代行業者は、税関総署に届け出を行わなければならない。食品輸入業者は、その所在地の税関に届け出を行わなければならない」とされている。詳細は中国輸出入食品安全管理弁法(仮訳)を参照。

(蔣春霞)

(中国)

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