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シンガポールと中国の2国間FTA、新たな議定書が12月31日発効へ(シンガポール、中国)

ジェトロ・ビジネス短信 / 2024年11月21日 0時45分

シンガポールのガン・キムヨン副首相兼貿易産業相と、中国の丁薛祥・副首相が共同議長を務めた第20回2国間協力共同委員会(JCBC)が11月11日にシンガポールで開催され、中国・シンガポール自由貿易協定(CSFTA)のさらなるアップグレードの議定書が12月31日に発効するとの合意が発表された。

CSFTAに関する新たな議定書は2023年12月に開催された第19回JCBCで署名されていた(2023年12月12日記事参照)。シンガポール貿易産業省(MTI)のプレスリリースによると、同議定書が発効となることにより、(1)投資分野でのローカルコンテント要求や技術移転要求など特定措置の履行要求が禁止されるほか、サービス分野で約束した業種での拠点設置など現地プレゼンス要件の禁止、(2)建設・同関連エンジニアリングサービス、小売り・卸売り、建築・都市計画サービス、技術検査・分析サービス、賃貸など22分野で、シンガポール投資家の持ち分比率の上限が撤廃され、(3)電気通信サービス章を新設して国内規制プロセスの透明性を高め、技術革新や開発に関する共同活動への産業界の参加を促す。

なお、今回のJCBCでは、同議定書の発効日の確認を含む25の覚書(MOU)や合意事項が発表された(注)。これらの中には、地域的な包括的経済連携(RCEP)協定に基づく原産地証明書電子交換システム(EODES)の実施に関するシンガポール税関と中国税関総署とのMOUも含まれる。シンガポールと中国との間では、特恵原産地証明書の電子提出が可能になっているが、RCEP協定税率の適用のための原産地証明書「Form RCEP」については、電子化の運用がされておらず、準備が整い次第、シンガポール税関のウェブサイトで詳細が公表されることになっている。

(注)今回のJCBCで発表されたMOUや合意事項は、シンガポール首相府ウェブサイトで確認できる。

(朝倉啓介)

(シンガポール、中国)

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