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外国人観光客の増加に期待「免税物品」が拡大

JIJICO / 2014年10月11日 10時0分

外国人観光客の増加に期待「免税物品」が拡大

外国人観光客の増加に期待「免税物品」が拡大

10月1日より全ての品目が消費税免税の対象に

海外旅行へ行った時、免税店でお土産を購入した、という人は多いと思いますが、今回は、外国人の旅行者が日本でお土産等を購入した時の免税の取扱商品の拡大について解説します。

そもそも免税店とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことを指し、免税店を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。従来は1人1日あたりの購入額の合計額が1万円超の一般物品(消耗品以外の通常生活の用に供する物品)に限られ、明らかに事業用又は販売用として購入されるものは免税の対象になりませんでした。

従来は家電製品・バッグ・衣服等(一般物品)が免税対象でしたが、今年10月1日より免税販売の対象外であった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類、その他消耗品)を含めた全ての品目が消費税免税の対象となります。例えば、地方の観光名産のお菓子も他の要件を満たせば消費税の免税対象となります。ただし、明らかに事業用又は販売用として購入されるものは従来通り免税の対象になりません。

その旅行者等(非居住者)に対する同一店舗での1日あたりの販売額は、一般物品が1万円超、消耗品は5千円超50万円以下。消耗品については、袋を開封した際に開封されたことを示すシールを張って封印するなど、一定の方法により包装されていることが条件となります。

免税店登録のハードルを下げ、国内商品の販売拡大を狙う

輸出物品販売場を開設しようとする事業者は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。国税庁では輸出物品販売場の許可要件として以下の定めをしております(国税庁リーフレットより)。

1、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること。※申請時点で利用度が高いことまでを求めているものではなく、今後、非居住者の利用が見込まれる場所も含みます。

2、非居住者に対する販売に必要な人員及び物的施設(非居住者向特設売場等)を有するものであること。※「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではありません。パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者に手続を説明することができれば十分です。また、「非居住者に対する販売に必要な物的施設を有する」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではありません。

3、許可申請の日から過去3年以内に開始した課税期間の国税について、納税義務が適正に履行されていると認められること。

また、免税販売をした場合の記載事項の簡素化もされており、旅行者の購入額増加(免税店増加による国内商品の販売拡大)が目的であると考えられます。

日本への外国からの観光客数は2013年に初めて1,000万人を突破し、2020年の東京オリンピックに向けて、政府は外国からの観光客を2,000万人まで目指しています。今回の、免税物品拡大が、外国人観光客増加の呼び水になるか、期待したいところです。

(泉田 裕史/税理士)

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