「うちわ問題」松島氏アウトで蓮舫氏セーフのワケ
JIJICO / 2014年10月29日 12時0分
「うちわ問題」松島氏アウトで蓮舫氏セーフのワケ
松島みどり前法務大臣が「うちわ」問題で辞任
松島みどり前法務大臣が、自身の似顔絵や政策を記載した「うちわ」を選挙区内で配布していたとして問題となり、政治責任を取って辞任するという一幕がありました。この問題について、民主党の蓮舫議員など、複数の議員が選挙でうちわを配ったとしてネットで話題になっていますが、公職選挙法に違反する等の指摘はありません。
同じうちわなのに、なぜ結論が異なるのか。この問題を整理してみます。
財産的価値の有無という意味で違いがある
議論が錯綜していますが、端的に整理すると(1)配布した物に財産的価値があるといえるか(2)法定のビラの要件を満たしているか、ということになります。まず、松島氏がアウトである一方、蓮舫氏がセーフとなるのは、配布したものに財産上の価値があるか否かという点になります。
公職選挙法は、選挙人に対する寄付を禁止しています(公選法199条の2)。松島氏のうちわは、寄付に該当する可能性があるとされています。また、選挙期間中や選挙に近い時期であれば、買収・利益誘導罪(同法221条等)に該当する可能性も出てきます。なぜ、うちわが寄付に当たるといえるかというと、うちわに財産的価値があると考え得るからです。報道等で、うちわの形や骨組みが云々と言われるのはそのためです。
逆に蓮舫氏がセーフな理由は、報道で見る限り、厚紙を円形に切り抜いて「うちわとしても使えるもの」にとどまっているため、寄付の対象となる財産的価値のあるもの、とは言い切れないためだと思います。私個人としても、厚紙を切り抜いただけの「うちわ」であれば、一度くらい扇いですぐ捨てることが多いですが、骨組みがあるうちわは「また使えるかも」と思って保管することがありますので、財産的価値の有無という意味では違いはあるでしょう。
松島氏のうちわに証紙を貼ったとしても適法とはならない
なお、蓮舫氏のうちわについては、証紙の有無が議論されていますが、これは利益供与とは別問題です。円形の厚紙に政策や写真を印刷して配布するのであれば、これは「選挙ビラ」にあたるため、選挙管理委員会が発行する証紙を貼らないと違法なビラとなってしまいます。ですので、財産的価値がなくても選挙ビラに該当する場合は証紙を貼る、ということに過ぎません。松島氏のうちわに証紙を貼ったとしても適法とはならないのです。
しかし、この問題の本質は、うちわの形状や価値ではなく、国会議員、特に法の執行を司る法務大臣の職に任じられた者が、公職選挙法に違反する行為を行っていたということでしょう。もちろん、任命者の任命責任もあると考えます。公選法の違法性としてはギリギリアウトという問題かもしれません。しかし、政治的責任という面では軽視すべきではなく、茶化して終わるべきでもないと考えます。
(半田 望/弁護士)
この記事に関連するニュース
-
候補者名、ポスター明示求める=公選法改正で付帯決議―与党
時事通信 / 2024年9月19日 20時42分
-
公選法違反の元鹿児島市議に罰金30万円の略式命令 告示前に投票呼びかける文書配布
KYTニュース / 2024年9月13日 18時19分
-
自民党総裁選候補者へ「8つの禁止事項」決定 罰則規定なしで「何でもアリ」の声
東スポWEB / 2024年9月4日 6時9分
-
まともな候補が一人もいない…元東京都知事が「小池・蓮舫・石丸の三氏はいずれも問題がある」と断じる理由【2024上半期BEST5】
プレジデントオンライン / 2024年9月3日 16時15分
-
5年前の参院選をめぐる大規模買収事件 最高裁が元広島市議の上告を棄却する決定
広島テレビ ニュース / 2024年8月22日 21時0分
ランキング
-
1解雇規制、対中外交で論戦=自民総裁選、9候補が街頭演説―東京
時事通信 / 2024年9月19日 21時17分
-
2維新、兵庫知事に辞職求める=独自候補も選択肢
時事通信 / 2024年9月19日 20時51分
-
3「ジェネリック医薬品を選ばないと自己負担額がアップ」知らないと損 10月から変わる医薬品制度
BSN新潟放送 / 2024年9月19日 21時56分
-
4袴田さん再審判決前に集会=姉「巌は無罪」、法改正訴え―東京
時事通信 / 2024年9月19日 19時34分
-
5不信任案可決で斎藤知事「状況招いたのは私に責任」 今後の判断「しっかり考える」
産経ニュース / 2024年9月19日 18時6分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください