偽名で政権批判、公選法の虚偽表示罪に?
JIJICO / 2014年12月3日 15時0分
![偽名で政権批判、公選法の虚偽表示罪に?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/jijico/jijico_13759_0-small.jpg)
偽名で政権批判、公選法の虚偽表示罪に?
「小4」は嘘。「どうして解散するんですか?」が波紋を呼ぶ
先般、安倍総理の衆議院解散を批判する内容のサイト「どうして解散するんですか?」が政党やメディアなども巻き込んで大きく取り上げられていました。それは、このサイトの作者が小学4年生とされていたからです。
しかし、実は、あるNPO法人の代表を務める大学生らが作っていたことが判明し、大きな波紋を呼んでいます。このように、作成者を偽って政権を批判するような内容のサイトを立ち上げた場合、何らかの罪に問われるのでしょうか。
公選法の虚偽表示罪は、落選運動のような場合にも広く適用される
今回のサイトが衆議院の解散後に、安倍政権を批判するような内容を掲載しているため、小学生がサイトを運営しているかのように偽っている点については、公職選挙法の氏名等の虚偽表示罪(法235条の5)の関係が問題になりそうです。
公選法の虚偽表示罪は次のように規定しています。「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして・・・インターネット等を利用する方法により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」。
まず、今回のサイト内容を見ると、特定の候補者の当選を目的としているようには見えませんので選挙運動には当たらない可能性が高いです。しかし、公選法の虚偽表示罪は、選挙運動に当たらない、例えば特定の候補者の当選を妨害することだけが目的である、いわゆる落選運動のような場合にも広く適用される可能性があります。
また、この虚偽表示罪には規制を選挙期間中に限定するような定めもありませんので、公選法の買収に対する規制などと同様に、公示、告示前はもちろん、解散前であってもそれが特定の選挙に関するものであれば適用されると考えられます。
虚偽表示罪は、表現の自由に大きな萎縮的効果があり判断は慎重に
では、今回のサイトは虚偽表示罪の規定に違反するのでしょうか。まず、「当選を・・・得しめない目的」(法235条の5)として落選運動と言えるのでしょうか。
解散に伴う莫大な費用の無駄遣いを嘆くだけであればこれに当たらないでしょう。しかし、このサイトでは、安倍政権が進めるアベノミクスの効果や議員定数削減問題に対する疑問も記載されているため判断が分かれそうです。
しかし、政権批判を含めて市民の政治的な言論・表現の自由は最大限保障されなければならないというのが憲法の大原則です。この点では、虚偽表示罪は、今回の事例の検討からも明らかなように、また選挙運動でなくても、偽名などで政権批判をしただけでその適用可能性が議論されてしまうという点に、表現の自由に対するかなり大きな萎縮的効果があるように感じます。
しかも、インターネットでの選挙運動解禁に伴う改正公選法では、インターネット(SNSを含む)という市民の誰もが気軽に書き込む媒体にまでこの規制が適用されるようになったため、ネットを利用する人にはますます他人事ではないでしょう。
これらのことを考えると、今回のサイトに限らず、偽名や身分を偽った政権批判の書き込みなどが公選法の虚偽表示罪に当たるかを判断するに当たっては、相当慎重に考える必要があると思います。
政権批判などの政治的表現の自由が最大限尊重される必要がある
これは私見ですが、この虚偽表示罪の趣旨は選挙の公正を確保することにあると考えられます。だとすれば、「真実に反する氏名、名称又は身分の表示」とは、真実に反する表示をすれば何でもかんでも当たるというのではなく、その表示によって、現実に選挙の公正を害する具体的な危険がある場合などに限定するべきだと思います。
特定の候補者になりすます場合などはもちろんこれに当たるといえるでしょうが、例えばペンネームやアニメのキャラクターを名乗ったところで、選挙の公正が害されるとも思えず、むしろ政権批判などの政治的表現の自由が最大限尊重される必要があるでしょう。そうした観点で今回の事件を冷静に見ていく必要があると思います。
(永野 海/弁護士)
この記事に関連するニュース
-
「公正な選挙守れ」小池都知事が法改正要請 国会も対策へ 首相サイド、総裁選前解散の可能性封じられ
カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年7月10日 20時40分
-
「都知事選の選挙ポスター」よ、ありがとう…あなたのおかげで「当選させてはいけない候補者」がわかりました
プレジデントオンライン / 2024年7月6日 8時15分
-
【都知事選】実は「有権者」も処罰の対象に!? 有権者が注意すべき「法律違反」となる行為9選
オトナンサー / 2024年6月28日 9時10分
-
【都知事選】"掲示板ジャック"どう対応する?公選法で『ポスターの内容』まで踏み込むのは難しい...『営利性』を規制する法改正なら可能か 弁護士が解説
MBSニュース / 2024年6月25日 16時29分
-
大学中退→卒業 選挙で候補者が“学歴詐称” どんな罪に問われる? 当選後にバレた場合は? 弁護士が解説
オトナンサー / 2024年6月22日 6時10分
ランキング
-
1「ふざけるな」「警察呼ぶぞ」カスハラ被害者、今もフラッシュバック…心の被害深刻化
読売新聞 / 2024年7月17日 16時17分
-
2「百条委で答えさせてください」高級コーヒーメーカー受け取った県産業労働部長 斎藤兵庫県知事の疑惑で
産経ニュース / 2024年7月17日 21時40分
-
3京都・賀茂川で男子高校生が流され死亡 友人4人と水遊び中
毎日新聞 / 2024年7月17日 19時44分
-
4元育成ドラフト1位の高校非常勤講師、バイト先だった飲食店で600円盗んだ疑いで逮捕
読売新聞 / 2024年7月17日 19時8分
-
5《衝撃の大ゲンカ》"フェラーリ”がF1鈴鹿サーキットを“出禁”になっていた!「フェラーリ社長があるトラブルを起こして…」
文春オンライン / 2024年7月17日 16時0分
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)
記事ミッション中・・・
記事にリアクションする
![](/pc/img/mission/point-loading.png)
エラーが発生しました
ページを再読み込みして
ください
![](/pc/img/mission/mission_close_icon.png)