罰則や企業名公表も 改正パートタイム労働法に備えよ
JIJICO / 2014年12月19日 12時0分
罰則や企業名公表も 改正パートタイム労働法に備えよ
平成27年4月1日、改正パートタイム労働法が施行
平成27年4月1日、改正パートタイム労働法が施行されます。改正されるパートタイム労働法について厚生労働省は、「パートタイム労働者がより能力を発揮できる環境を整え、パート労働者がより納得し、正社員との待遇を同じにして、正社員への転換をしやすくする」といった趣旨の説明をしています。
パートタイム労働者とは、「短時間労働者」のこと。つまり、1週間の労働時間が、同じ事業場に雇用される通常の労働者(いわゆる正社員)に比べて短い人たちのことです。つまり、いわゆる「パートさん」だけではなく、アルバイトの学生や、正社員であっても短時間の人も含まれるということになります。
法改正により、罰則や事業主の公表制度が創設
では、一体、何が変わるのでしょうか?改正で追加される主な項目を下記に記載します。
(1)事業主に対して、パートタイム労働者にも相談窓口があることを示さなければいけない。
(2)事業主に対して、雇入れる時に賃金制度の内容等、雇用管理の改善に対する措置説明の義務付け。
(3)事業主に対して、パートタイム労働者からの相談に対応するための体制を作ることを義務付け。
(4)正社員との待遇の違いは不合理であってはならないとする原則を規定。
(5)改正パートタイム労働法の実効性を確保するために、事業主に対して、労働局長よる報告の徴収、助言、指導および勧告。報告拒否や虚偽報告に対する過料(行政罰)の創設。勧告に従わない事業主の公表制度の創設。
パート労働者用の就業規則を作成しておくことが望ましい
さて、現場として、どう対応するべきでしょうか?上記(1)~(3)に関しては、正社員に対する仕組みを転用することで対処できそうです。ハラスメントの相談に対する窓口等には正社員もパートもありません。しかも、ハラスメントは、正社員からパートに対して行われることが少なくなく、設置は労務コンプライアンス確保の意味でも急務です。
(4)は少々大変かもしれません。職務内容等が正社員と同じパートタイム労働者に対し厚生労働省は「賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用に関し正社員と均衡のとれた待遇確保」を義務付けています。つまり「雇用形態が異なるという理由だけで、仕事が同じならば差別するな」と言っているのです。具体的には、時給に直した時の賃金格差はないか?研修制度に差別はないか?パートやアルバイトという理由だけで保養所が利用できないなんてことはないか?などを見直すべきでしょう。
罰則や企業名公表を付け加えたということで国の本気度が垣間見えます。私は、これを機に双方がきちんと話し合い、条件等を見直し、パート労働者用の就業規則を作成しておくことが望ましいと考えます。
政府は「多様な働き方ができる社会」実現を目指しています。時代を先取りしていくことが優秀な人材を確保する点でも有効なのは言うまでもありません。
(佐藤 憲彦/社会保険労務士)
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