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万引きで狂う人生、偽装動画投稿で少年院送致の判断基準

JIJICO / 2015年4月15日 14時0分

万引きで狂う人生、偽装動画投稿で少年院送致の判断基準

万引きで狂う人生、偽装動画投稿で少年院送致の判断基準

万引きを装う動画の投稿で少年院送致に

少し前、スーパーマーケットなどで商品に爪楊枝を入れ、商品を万引きしているような動画がインターネットに投稿された事件で、動画を投稿した少年が偽計業務妨害罪で逮捕されたことがありました。この少年について、その後、家庭裁判所の審判で少年院送致の決定がなされたと報道されています。

この少年に、なぜ少年院送致の処分がなされたのでしょうか。少年事件においては、記録も審判書も非公開とされていますのであくまで一般論になりますが、この点について考えてみましょう。

罪を犯し、処分を受ける際に満20歳未満の未成年であった場合、刑法ではなく少年法により、家庭裁判所の審判で処分が決められます(なお、一定の場合には成人と同様の裁判を行うことも定められていますが、その場合でも保護処分相当として家庭裁判所に送り返されることがあります)。

多くの少年は審判を経て更生している

少年法はその目的として、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」としており、刑罰を目的とはしていません。これは、非行を犯した少年も、取り返しがつかない程犯罪に染まっているということは極めて稀で、多くは生活環境や交友関係などを見直すことで、成人の場合よりも立ち直りやすいため、刑罰による処分ではなく、立ち直りに向けた教育を重視しよう、という考えに基づくものです。

筆者も数十件の少年事件を担当しましたが、多くの少年は審判を経て更生しており、少年法の理念は間違っていないと考えています。具体的な処分として、極めて軽微な事件等で審判や処分が必要ないと判断される場合を除き、大きく分けて「保護観察に付する」「児童自立支援施設に送致する」「少年院に送致する」との3つの処分が規定されています。

少年への処分は何を基準に決められるのか?

保護観察処分の場合、少年は一度社会(家庭)に戻され、保護観察所による保護観察として生活指導等を受けながら、生活の立て直しと更生を行うことになります。少年院送致の場合、一定期間(6カ月程度から数年といわれています)少年院に収容し、少年院での集団生活や矯正教育を受けることで更生に向けたスタートを歩み出すことになるのです。

では、この処分は何を基準に決められるのでしょうか。成人の場合、刑法により刑罰の種類・内容が定められていますが、少年法には犯罪の種類・内容に着目して処分を決めるという規定はありません。少年法の目的が少年に対する矯正、及び環境調整であるので、処分も主に少年にどのような矯正教育が必要という点や、少年の生活環境が整っているかどうか(「要保護性」といいます)という点から判断されます。

少年の立ち直りのために大人が何をすべきか

そのため、例えばガム1個を万引きしたとしても、何度も事件を繰り返している場合や、考え方に偏りがある場合、生活環境が劣悪で保護の必要性がある場合など、社会内での教育では不十分と考えられれば、少年院送致の処分がなされることもあるのです。

以上を前提に今回の事件を考えてみると、事件としては偽計業務妨害と、比較的軽微な類型ではあるものの、複数回の非行を行っていることから、非行は進んでいると判断された可能性があります。また、記録が非公開のため推察になりますが、動機や本人の正確・環境などが、処分を決める要素として考慮された可能性も考えられるでしょう。

少年法については賛否両論ですが、特殊な事件を見るのではなく、たまたま躓いてしまった少年の立ち直りのために大人が何をすべきか、ということを定めた法律であることも大事にしてほしいと思います。

(半田 望/弁護士)

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