生前からの対策必須!孤独死の裏で遺されるペットの行く末
JIJICO / 2015年11月9日 10時0分
生前からの対策必須!孤独死の裏で遺されるペットの行く末
遺されるペットはどうなるか
ペットを飼ったことがある人であれば、「ペットは家族」という感覚を持つことにも納得できます。また、ペットを飼っているのが高齢者や独居高齢者であれば、なおさらこうした思いが強くなるのではないでしょうか。しかし、高齢化に伴って独り暮らしの高齢者を「家族」として支えたペットの引き取り手が存在せず、最悪、孤独死した買い主に取り残されて餓死してしまうことまであるようです。
ペットは高齢者にとって「リラックス作用」「一緒に散歩するなどの軽い運動をすることで体力がつく」「散歩中に近所の人と会話することで、地域社会にとけ込みやすく、人間関係も形成される」「伴侶に旅立たれてしまった後、ペットがいるおかげで鬱になりにくい」などの効果があります。以上のことからも、ペットが高齢者に生きがいを与えてくれていることもあるはずです。しかし、前述のように飼い主が高齢化し、世話することが困難になれば、遺されるペットはどうなるのでしょうか。
遺されるペットについて考えるべき3つのポイント
遺されるペットについて考えるポイントは、「誰に、何を、どのような方法」の3点です。まず、「誰に託すか」を考えてみます。考えられる候補として家族、親戚、友人、知人、動物病院、購入したペットショップ、ペットホテル、里親探しを行っているようなNPO法人、役所などがあります。また、特殊な動物であれば動物園などに問い合わせるのもいいかもしれません。万が一を考え、さまざまなルートを探しておきましょう。探せばきっと、預け先があるはずです。
そして、「内容」です。現在の日々の飼育内容を整理し、どの程度生活費や医療費がかかっているのかを事前に見積もっておくことが必要です(既往症の内容についても、まとめておきましょう)。また、葬儀費用についても考えておくべきです。そのために、ペットのためのエンディングメモを作成することをお勧めします。メモにはペットの種類・名前・性別・生年月日・食事の回数と内容・おやつ・かかりつけの病院名・既往症などの記載が考えられます。
最後は「方法」。家族以外に飼育を依頼する場合には、法律的な契約を結ぶしかないと思われます。死因贈与契約か負担付遺贈が一般的で、死因贈与契約であれば、相続財産の中から契約に定められた財産を亡くなった者に代わって贈与する必要があります。また、負担付遺贈は遺言に従って財産を譲渡することが必要となります。詳細は法律の専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に相談しましょう。
自分の終活が先か、ペットの終活が先か
また、最近では遺言信託という方法もあります。遺言信託は最近流行り出した方法で、自分が亡くなった場合、ペットの世話をする人(遺言の中で指定しておく)に財産を預けて管理してもらい、代わりにペットの世話をしてもらう方法です。指定を受けた人は、信託銀行などからペットのエサ代などの飼育に関する費用や報酬を定期的にもらうことで、ペットの世話を確実にさせる方法です。
自分の終活が先か、ペットの終活が先か、非常に悩むポイントです。そんなとき、まずは話すことができないペットの終活を行ってあげて下さい。あなたの思いやりが、きっとペットに伝わると思います。また、自分がこの世に居なくなった後のペットの行く末も、非常に難しい問題です。一人で悩まず、散歩中などに近所の人と積極的に会話をすることで地域社会に溶け込み、人間関係を構築して相談し合ってもいいかもしれません。
(鈴木 優治/終活・葬祭プロデューサー)
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