お店の中でのBGM ラジオはセーフ 携帯音楽プレーヤーはアウト?
JIJICO / 2016年8月2日 15時0分
![お店の中でのBGM ラジオはセーフ 携帯音楽プレーヤーはアウト?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/jijico/jijico_20873_0-small.jpg)
お店の中でのBGM ラジオはセーフ 携帯音楽プレーヤーはアウト?
お店のBGMに携帯音楽プレーヤーなどを使うケースが増加
店舗に流れるBGM。このBGMによって、お店の空間は落ち着いた雰囲気にもなり、明るい雰囲気にもなり、またスタイリッシュな雰囲気にもなります。
美容院、アパレルショップや飲食店等では、店舗ごとのこだわりやコンセプトにマッチしたBGMを流すことが大変重要です。
店舗のBGMといえば有線放送が良く利用されています。
色々な音楽を連続的に流してくれるので、店舗側も重宝していると思います。
特に、色々な音楽を連続的に店舗内に流すことが難しい時代(古いですがレコードの時代、何度もレコードひっくり返したり交換したりするのはそれだけで大変な手間だったでしょう)には、有線放送等に頼る以外の選択肢は少なかったと思われます。
しかし近年、CDプレーヤーや携帯音楽プレーヤーが普及したことにより、こだわりの楽曲を手軽に長時間にわたって再生できるようになっています。
自分の部屋や電車の中でいろいろな楽曲を聞いて楽しむ方も多いのではないでしょうか。
そして、同じように店舗でCDプレーヤーや携帯音楽プレーヤーから楽曲をBGMとして流してお店の雰囲気づくり・・・、というわけにはいかないのです。
CDプレーヤーや携帯音楽プレーヤーから楽曲をBGMとして流すと、実は著作権を侵害することになってしまいます。
自然にやってしまいそうな行為ですが実はダメな行為なのです。
他にも普段の流れで気にせずにやってしまいそうな行為がいくつかあります。少し整理してみましょう。
携帯音楽プレーヤーからの楽曲をBGMに利用するのは違法
まず、店舗においてCDプレーヤーや携帯音楽プレーヤーから楽曲をBGMとして流す行為は「演奏」にあたり、著作権における「演奏権」の侵害になり得ます。
例外的に「営利目的外」の「演奏」は許容されるのですが、店舗にBGMを流す行為はその店舗の雰囲気つくり等、お客へのサービスを目的としていますので「営利目的」となり、例外として扱われません。
そのため、JASRAC等の著作権管理団体を通じて、(使用料を支払って)著作権利用の許諾を受けることが必要となります。
ちなみに、多くの店舗で利用されている有線放送は、すでに有線放送側がJASRAC等から著作権利用の許諾を受けているので、各店舗で個別に手続き等をしなくても済むようになっています。
ラジオはセーフ インターネットラジオはアウト?
次に、ラジオ放送はどうでしょう。ラジオ放送を店舗で流す行為は「伝達」という行為にあたり、著作権法上の「伝達権」の侵害になり得ますが、ラジオ放送は公衆から音楽の提供の対価として料金を徴収していませんので、「伝達権の例外」として扱われます。
そのため、ラジオ放送をそのままBGMとして流す場合、著作権利用の許諾を受ける必要はありません。
大丈夫な例です。
では、インターネットを利用したラジオ放送はどうでしょう。
まず、ラジオ放送と同時に送信されるインターネット放送は「伝達権の例外」として扱われ、上記と同様に許諾を受ける必要はありません。
しかし、いわゆるインターネットラジオの場合は事情が異なります。
インターネットラジオ放送は、オンデマンドの送信であって、(ここでは細かいことはご説明しませんが)「伝達」ではなく「自動公衆送信」となり、上記のような「伝達権の例外」は適用されません。
そのため、パソコン等を利用してインターネットラジオ放送(で流れる楽曲)を店舗内にBGMとして流す場合には許諾を受けることが必要になります。
同じインターネットを利用したラジオ放送でも著作権上はそれぞれ別物ですので注意が必要なところです。
BGMを流すときには著作権法を意識することが大切
そしてもうひとつ。BGMを流す行為に付随する行為として、市販のCDの音源やインターネット配信された音源を、CD-Rや携帯音楽プレーヤーにコピーした場合には、上記に加えて「複製権」に対する許諾を得る必要があります。
この場合、楽曲の著作権のほか、アーティストやレコード会社の著作隣接権(実演者等の著作権)に対する許諾を得る必要も生じてしまいます。
普段の行為の延長のような行為ですが、結果として相当にややこしいことになってしまいますね。
以上、普段の流れで気にせずにやってしまいそうな行為で問題になりそうな行為について少しご説明しました。
店舗を運営する皆様には、上記のような著作権法上の問題に留意していただきつつ、BGMで素晴らしい雰囲気つくりをしていただければと思います。
(乾 利之/弁理士)
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