留置場からの脱走、どういう罪になる?逃げられた側の責任は?
JIJICO / 2018年8月16日 12時30分
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留置場からの脱走、どういう罪になる?逃げられた側の責任は?
大阪府富田林署で拘留中の男性が脱走。「逃走の罪」とは
大阪府富田林署に勾留されていた男性が、弁護士と接見した後に逃走したとの報道がありました。そこで、受刑者や被疑者又は被告人が逃走した場合の罪について解説してみます。
刑法は、その第6章(第97条~第102条)において「逃走の罪」を規定しています。まず、第97条は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。」として単純逃走罪を規定しています。既決の者とは刑事裁判の判決が確定した者のことで、未決の者とは刑事裁判の判決が未確定の被疑者又は被告人のことです。
さらに、第98条は「前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための危惧を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」として加重逃走罪を規定し、単純に逃走した場合よりも重い刑が科される場合の罪を定めています。
刑法に規定されている要件は意外と狭い?
逮捕状により逮捕されたに過ぎない者は、第97条の「拘禁された未決の者」には該当しないものの、第98条の「勾引状の執行を受けた者」には該当すると言われていますので、逮捕状により逮捕されたに過ぎない者が単純に留置場から逃走しただけでは何ら罪には問われません。留置場 を損壊するなどの手段で逃走した場合に初めて加重逃走罪に問われるということになります。
ただし、逮捕状による逮捕以外の逮捕の場合、すなわち現行犯として令状によらずに逮捕された者や、緊急逮捕されたものの未だに逮捕状が発付されていない段階の者は、「勾引状の執行を受けた者」には該当しませんので、単純逃走罪のみならず加重逃走罪にも問われません。
職員や弁護士に「落ち度」はあれども刑法上の責任はなし
今回の富田林署の事件では、留置管理担当の職員や接見した弁護士の責任はどうなるのかといった問題があります。特に、接見した弁護士は、接見が終わったことを留置管理担当の職員に告げることなく警察署を退去してしまったというのですから、結果的に逃走の隙を与えてしまったことは否めません。
故意に逃走を手助けしていない限りは刑事責任は問われないしかしながら、留置管理担当の職員や接見した弁護士の刑事責任を問うことは困難と思われます。「逃走の罪」に関して、実際に逃走の主体となる受刑者や被疑者、被告人以外の第三者が刑事責任に問われる場合として、刑法第99条の被拘禁者奪取罪、第100条の逃走援助罪、第101条の看守者逃走援助罪の3つが規定されていますが、いずれも故意犯とされているからです。
すなわち、故意に逃走を手助けするなどの行為のみが犯罪とされているのであって、管理不行届きなどの不手際によって逃走事件を生じさせてしまったというように、過失に基づく場合は、刑事責任を問われない仕組みになっているのです。
接見室の構造に物理的な欠陥があった可能性もある
そもそも、報道によりますと、逃走した男は、接見室のアクリル板をサッシから外し、あるいは壊して逃走した模様だということですので、接見室の構造に物理的な欠陥が存在した疑いもあるのみならず、弁護士が接見室を退室する際にこれを関知してブザーで知らせるセンサーに電池を入れていなかったなど、留置管理体制の杜撰さが大きく指摘されているところです。
松山刑務所大井造船作業場から受刑者が逃走した先日の事件では、潜伏先と言われた広島県尾道市の向島の住民らに多大な不安を招いた模様ですので、今回の富田林署の事件についても、早期に解決することを祈るばかりです。
(田沢 剛/弁護士)
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