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PTAに加入しなければサービスはなし?PTAの法的性質から加入義務と役割を考える

JIJICO / 2018年9月21日 7時30分

PTAに加入しなければサービスはなし?PTAの法的性質から加入義務と役割を考える

PTAに加入しなければサービスはなし?PTAの法的性質から加入義務と役割を考える

加入問題がしばしば話題となるPTAの法的性質を考察

ここ数年、インターネット上を中心に、PTAに加入すべきかどうかや加入しないことの不利益などが話題になっています。

しかし、話題ではPTAの問題がクローズアップされていますが、そもそもPTAとはどんな組織なのか、ということや、PTAに加入しなければならないのかどうか、ということがはっきりとしないと、この問題を考えることができません。そこで、今回はPTAの法的性質を考えてみたいとおもいます。

PTAは任意団体なので強制的な加入や会費徴収は違法となる

PTAは“Parent-Teacher Association”の略称であり、児童・生徒の保護者と教職員による団体を意味します。PTA組織の根拠となる法律等はなく、法人格もありません。かろうじてPTA活動の共済制度を規定する法律にPTAの定義がある程度です。

以上から、PTAはあくまで有志による任意団体であり、保護者や教職員に加入を強制することはできません(熊本地裁平成28年2月25日判決参照)。そのため、PTAへの加入を強制し、また強制的に会費を徴収することは違法だと考えられています。

もっとも、建前上は「任意加入」としつつ、事実上名簿に自動的に名前が載ったり、PTA会費がその他の集金と併せて徴収される、ということもあるようです。しかし、あくまでも任意加入である以上、上記のような扱いをすることは問題であると言わざるを得ません。

「PTAに加入しないことによる不利益の発生」は違法となる

また、PTAに加入しないと、他の保護者との関係で不利益な扱いを受けたり、子どもが不利益を受けたりするという話もあり、このような不利益取り扱いを恐れて嫌々加入している、という場合もあるようです。

しかし、PTAは会員だけではなく,当該学校の全ての児童・生徒の利益を実現することを目的とした団体とされていますので,PTAに加入していないことを理由にした不利益取り扱い、たとえば学校の式典で父兄がPTAに加入していない子どもには記念品を渡さないことや,PTAに加入しないと登下校のサポートを受けられないとするなど,PTA加入の有無で区別をするといった不利益な扱いをすることは違法となります。また、公立学校がこのような不利益な取り扱いをした場合には、憲法に違反する疑いも出てきます。

PTAに所属して活動する場合は法的責任が発生する

逆に、PTAに所属して活動をする場合、活動に伴う法的責任を負担することがあります。例えば、PTAの会計を担当する場合にはお金の管理や計算について責任を負いますし、活動の中で事故が起こった場合にも責任が発生する可能性もあります(もっとも、事故が起こった場合は通常は共済等で保障・賠償がなされ、個人責任が問題となる場合はほとんど無い、と思われます)。

GHQの主導で導入された歴史的経緯が事実上の強制加入を生んでいるのでは

元々、PTAはアメリカで教育の民主化・改善のために設立された組織であり、日本には第二次大戦後に民主化政策の一環としてGHQ主導で各学校へのPTAの導入が推進され、その後普及が進んでいったという経緯があります。

PTAは、本来民主的な団体を意図していましたが、GHQから文部省・自治体へ働きかけがなされ半強制的に設立が推進されたことや、「みんなで一緒に」という日本特有の文化も相まって事実上の強制加入に近い団体となり、全員参加、の暗黙のルールができたと言われています。

また、PTAの本来の主体は「保護者」ですが、日本では戦前の家父長制の反動から女性が積極的にPTA活動に関わるようになり、あるいは高度経済成長の過程で父親が学校活動に関わることが困難となったため、いつのまにかPTA=母親という図式ができてしまったとも言われています。

本来のPTAは、母親に限らない「保護者」が教職員と連携し、民主的で行き届いた教育を実現することを目的とするものです。ところが、近時の話題を見る限り、日本の多くのPTAは、本来の理想とは少し違った形になってしまっていると言わざるを得ません。

PTAへの期待や肥大化した活動により加入者の負担が増加

また、活動が肥大化し、学校や地域がPTA活動に寄せる期待も大きくなったため、構成員の負担が大きくなっていることも事実だと思われます。さらに、女性の社会進出や共働き家庭の増加、あるいは価値観の多様化により、PTA活動に多くのリソースを割ける人が減ってきたことも問題の一端だと思われます。

PTAにはメリットもあるのですが、事実上の強制加入により目的を実現することはPTAの理想に反すると考えます。いわんや、PTAに参加しないことを理由に不利益な取り扱いをすることは、PTAの理想とは真逆といえるでしょう。

少子化や価値観の多様化が進み、「PTAに参加しない」ことが話題になったことをきっかけに、今後PTAはどうあるべきか、の議論が進むことを期待します。

(半田 望/弁護士)

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