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逗子・海水浴客ら4人に重軽傷 米兵に執行猶予判決、「無差別的な暴力の行使」 無罪の主張は退ける

カナロコ by 神奈川新聞 / 2024年9月26日 22時50分

横浜地裁横須賀支部(資料写真)

 2022年7月、神奈川県の逗子海岸近くの路上で海水浴客ら男女4人を後ろから突き飛ばすなどして重軽傷を負わせた米海軍人の被告(31)の判決公判で、横浜地裁横須賀支部(片多康裁判長)は26日、懲役2年4月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

 片多裁判長は判決理由で、被告が海の家経営の女性(60)を全治2カ月の重傷を負わせるなど男女4人にそれぞれ重軽傷を負わせたと認定した。その上で「公共の場で何ら落ち度のない被害者らに対する無差別的な暴力の行使だ。これが地域社会に不安を与える性質を有することも看過できない」と厳しく断じた。

 このうち女性2人に対しする故意は未必的だったとし、被告人がこれまでの証言で後悔の念を示したことや前科がないことなどを考慮し、執行猶予判決と結論づけた。

 これまで弁護側は脳の高次機能障害とせん妄を伴う急性アルコール中毒の影響による「心神喪失状態」だったとして無罪を主張してきた。裁判長は被告が15年に頭部外傷によるくも膜下出血で脳損傷を負い、高次機能障害があることや、事件当日に大量の飲酒をしていたことを認めた。しかし、せん妄状態であるという弁護側の主張は退けた。

 その上で「精神障害の症状に支配されたり著しい影響を受けたりして行ったのではない」とし、争点となっていた完全責任能力が被告にはあると断定した。

 判決などによると、被告は22年7月9日夜、逗子市内の路上で25~58歳(当時)の男女4人に相次いで体当たりして転倒させ、顔や体を足で蹴ったり、顔を路面に打ち付けたりする暴行を加え、打撲や骨折など約1週間~2カ月のけがを負わせた、などとしている。

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