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JKビジネス対策強化を狙う警視庁の思惑とは

TABLO / 2014年12月22日 20時10分

JKビジネス対策強化を狙う警視庁の思惑とは

 警視庁は、女子高生(JK)ビジネスの補導対象について、これまで18歳未満としていたが、来年の1月から「18歳の高校生」を加える方針を明らかにした。高校等に在籍しない18歳は対象外だ。これにより、JKビジネスを"居場所"にしていた高校生の居場所がますますなくなり、難民化し、地下ビジネス化してしく恐れがある。

 規制強化で、JKリフレ店で働くことが児童福祉法の「有害支配」(34条の禁止行為の一つで、『児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為 』)に当たるとして、補導対象になるとされてきた。あるいは、労働基準法では有害業務就業を禁じている。児童福祉法も労働基準法も規制対象は18歳未満だ。

 秋葉原の某JKリフレ店やコミュニケーションルームでは、18歳未満の高校生が補導対象になるため、18歳の高校生しかいない。そのため、「高校生」を売りにしたり、10代を売りにする店もある。リフレは「有害支配」になるため、18歳未満は「コミュニケーションルーム」に移籍させ、補導対象から逃れている店もある。

 新宿のある店では「10代」を売りにしてた。そのため、従業員には18歳と19歳しかいない。なかには、通信制高校に通っている19歳の「女子高生」がいた。いずれにせよ、その店では、18歳の高校生、18歳の中退者、18歳の高卒者、19歳の高校生、19歳の女子大生といった人たちが従業員にいた。

 そもそも補導とは、少年の非行防止が目的で、「少年の逸脱的な非行行為に関する少年警察活動要綱」により定められている。つまり「非行の防止と少年の福祉を図るための警察活動の総称」だ。つまり、少年法の範囲とも解釈できる。少年法の「少年」は20歳未満。児童福祉法の対象と違って広い。

 風俗営業適正化法では、18歳未満を従業員で働かせることを禁じている。また、児童買春・児童ポルノ処罰法でも、18歳未満との売買春や「児童ポルノ」を禁止し、処罰対象にしている。しかし、高校に通っているかどうかの要件はない。これにより、18歳の高校生が「JKリフレ」で働いている場合は補導の対象になるが、「風俗店やキャバクラ」で働いている場合は、補導の対象にならないという矛盾が生じることになる。また、18歳でも中卒だったり、中退していれば、補導の対象ではないとうのは、整合性がない。

  JKビジネスから「18歳の女子高生」も排除されるとなると、18歳の女子高生との接触にこだわる客がいたとすれば、ますます価値が上がることになる。売買春をする方向、あるいはデートクラブ化していくかもしれない。18歳であれば、児童買春にあたらず、デートクラブでの規制対象ではない。つまり、「18歳」をめぐる、新たな市場が形成されていくのでないだろうか。

Written by 渋井哲也

Photo by ame0399

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