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【覚せい剤逮捕】小向美奈子被告、200万円で保釈決定の裏事情

TABLO / 2015年3月4日 11時7分

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 覚せい剤所持の罪で起訴されたタレントの小向美奈子被告(29)について東京地裁は保釈を認める決定をした。保釈保証金は200万円で小向被告は保証金を納め次第、保釈される見通しである。

 小向被告は先月6日、東京・渋谷区にある自宅マンションで覚せい剤およそ0.05グラムを所持していた罪で起訴されたが、取り調べに対し覚醒剤を使ったことも認めていて、関東信越厚生局麻薬取締部は近く覚せい剤使用の疑いで追送検する方針だ。

 しかし、このニュースを聞いて筆者が驚いたのは、保釈金の安さと、そもそも保釈がなぜ簡単に通ったのか、という事だった。覚せい剤の使用で追起訴されるので通常は拘留、再逮捕、拘留といった流れで進むはずだ。

 保釈条件として「証拠隠滅、逃亡の恐れ」が無いことが大前提となる。当然保釈金が必要となるが、これについては保釈金を立て替える業者も現在は複数存在し、弁護士保証で保釈される事も可能である。だから、金銭については大きな障壁にはならない。

 保釈金は、罪の重さと本人の収入額を考慮される。覚せい剤事案の相場は初犯で150万円から200万円と言うのが相場だ。ある生活保護受給者が覚せい剤の使用で再犯し、逮捕された際に保釈申請をしたケースでは、200万円と言う金額に泣く泣く断念したこともある。その当時は保釈金立て替え業者が存在しておらず保釈金を用意出来なかった、という理由のほかに「保釈もしないで拘置所にいて反省していた」と言いうポーズを見せる目的もあったのだが。

 小向被告も一応は名前も顔も知れた有名人である。逃亡の恐れが無いという意味もあって保釈決定されたのであろうが、前回無罪を勝ち取った麻薬特例法違反で逮捕状が出た際、フィリピンに渡航したことがあった。それらは不起訴だったとは言え考慮されなかったのか。

 小向被告の保釈のハードルの低さは二つの理由が考えられる。小向本人が実刑を覚悟して身辺整理をする為に純粋に保釈申請をしたのか、今回も大丈夫と考えて保釈申請をしたのか、である。保釈金の安さから裁判所側も6年前の逮捕を前科と考えて準初犯扱いで小向美奈子被告を扱ったのか。あるいはマスコミ報道で「社会的制裁を受けている」と思われているのかもしれない。

 いすれにせよ実際に今までの判例を見ても取締り当局は5年から7年で準初犯扱いとしており、累犯つまり、同じ様な犯罪を犯した場合にはかなりの確率で実刑を食らっている。小向被告は刑務所に行くのか今回も執行猶予で逃げ切るのか、その推移に注目したい。

Written  by 西郷正興

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