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売春斡旋した警察職員が実は無報酬だった!? 好きすぎて「男女パーティー」を主催で逮捕 参加者からも好評だったとか…

TABLO / 2020年12月4日 13時30分

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そういうパターンの場合、罪状合ってます?

いろいろ、ツッコミどころ満載、かつ示唆に富んだ事件が起きた。11月27日、福岡県警は売春防止法違反の容疑で、県警小倉北署に勤務する44歳の職員の男性(懲戒免職処分)を逮捕した。同日の毎日新聞が伝えた。

逮捕容疑は、SNSで知り合った女子高生が男性客ふたりに売春するのを知っていたうえで、ホテルを用意した売春防止法違反の疑いだ。容疑だけをシンプルに追えば、現職の警察職員が女子高生売春を斡旋した……という言語道断の事件なのだが、詳細を追っていくと奇妙な「事実」もまた見えてくる。

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実は、容疑者の男性は2017年頃から定期的に、「乱交パーティー」を主催しており、今回の女子高生売春斡旋(容疑)もその一環なのである。県警の調べによれば、容疑者は男性参加者から参加費を集め、その半分を参加女性に、残りの半分をホテル代や飲食費にあてていたという。

通常、売春防止法で逮捕された場合、売春斡旋者は相応のギャランティを取り分として取っている。これは、(表裏を含め)風俗店においても同様だし、ことの良し悪しは別にして“女衒”としては正当な報酬となっている。

しかし、この容疑者は調べに対し、自らが乱交パーティーマニアであることを認めたうえ、勤務状況などから他者主催のパーティーは参加が難しい、ゆえに自らが主催者になった……と供述しているのだ。要するに自己の欲求を満たすために、他者の利益を満たしていたというワケだ。この他者とは、報酬をもらう女性たちであり、パーティーに参加する男性客だ。

言ってみれば、容疑者の男性にとってのメリットは、自らが主催する乱交パーティーに「参加」できることであり、誤解なきように言えばまことに純粋なマニアということになる。

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もちろん、女子高生を参加させたことは、青少年保護の観点からも許されることではないし、警察職員が公序良俗に反することは世論も許さない。また、参加費を取ったことが売春斡旋と判断されたことも法的には妥当だろう。

しかし、だ。

逆に言えば成人女性のみを参加させていて、自らは金銭的利益を得ず(恐らく得ていない)、参加者全員が満足する「ささやかな」乱交パーティーだった場合、“売春斡旋“と断定することは、法的にはともかく、ある程度の緩さがあってもいいのではないか?と思わなくもない。

いまひとつ懸念がある。

これまで警察は、様々な理由をつけて「乱交パーティー」を摘発している。そしてその場合の多くは、公然わいせつ罪の適用だ。そしてその度、密閉された空間で、公然わいせつが成り立つのか?という議論があった。今回の金銭的利益なき売春斡旋があくまでレアケースであるのか? それとも今後、公然わいせつなど、あらゆる法を駆使して同様の摘発を試みるのか? お上の動きには、注目せざるを得ない。(文◎堂本清太)

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