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テレビ特番の時だけ張り切る警察が樋田容疑者を取り逃がす その職務質問の実態

TABLO / 2018年10月13日 11時0分

 警察官職務執行法第2条3には職務質問について次のように定められています。
 「刑事訴訟に関する法律の規定によらないかぎり、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない」

 「強要されることはない」つまり、職務質問は任意なのです。

 「職務質問は、警察官の先入観で行なうことが、多く、怪しいと思ったら、とことん荷物検査します。でも、カバンから六法が出てきたら、法律家関係もしくは予備軍だから、という先入観で検査終了ということもあります。深夜に道を歩いていると必ず職務質問される人が政治家のチラシのポスティングをしていたら普段職務質問する警官に『ご苦労様です』と労いの言葉をもらって職務質問されなかった事例もあります」(犯罪ジャーナリスト)

 一方で強引な職務質問と所持品検査に対して裁判を起こして、勝訴した人もいます。

 「兵庫県警の警察官らによる職務質問及び所持品検査を理不尽なものと感じた人が国家賠償訴訟をを起こしました。警察官職務執行法2条で認められる範囲を超える違法なものであり、それにより精神的苦痛を被ったとして提訴して慰謝料として十万円を勝ち取りました。平成29年1月12日の神戸地裁の判決です。」(犯罪ジャーナリスト)

 職務質問が甘いと指名手配犯を取り逃がし、厳しいと裁判で敗訴というバランスの悪さも警察の職務執行の改善すべき点ではないでしょうか。(文・土竜妹子)

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