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教職者の未成年に対する淫行でまたもや逮捕者! 「わいせつな行為」と「みだらな行為」の違いとは?

TABLO / 2018年10月17日 9時0分


 教職員の不祥事が止まらない。なかでも目立つのが、淫行などを含む青少年健全育成条例違反による検挙である。10月16日、千葉県香取市の43歳になる中学校教諭が同違反で逮捕された。直接の逮捕容疑はさる8月3日に、県内の18歳の少女をホテルに連れ込み、体を触るなどわいせつな行為をした疑いだという。

 これだけだと、「ああ、また教員の不祥事か」と思ってスルーしてしまいそうだが(それほど多い)、今回逮捕された教諭の言い分が興味深かった。いわく、「わいせつ目的ではなく、少女の体のアフターケアのためにやった」と言うのだ。容疑者は他にも、同様の余罪があるとみられることから、相当数の"アフターケア"を施していたと推測される。

 ちなみに、警察発表を独自の論法で言い換える大マスコミがいうところの、「わいせつな行為」というのがわかりづらいと思うが、通常、肉体関係(挿入)を伴わない性行為のことを指す。ちなみに、挿入をした場合は「みだらな行為」と書き換えられ、強姦も基本的にみだらな行為になる。なんにしても、今回逮捕された教員は肉体関係抜きの性行為......具体的に言うなら、服を脱がせて体のあちこちを触るなどをしたということだろう。

 起訴もされていない段階で行為の詳細を判断することはできないが、警察の言うように複数の未成年、しかもホテルに連れ込んだというのなら、そもそもそこに金銭関係が発生していたのかということも大切になってくるハズだ。よほど教諭がイケメンだと"しても"、所詮43歳のオヤジである。未成年女子がアフターケアをしてくれるというだけで、ホイホイとホテルについてくるというのは考えづらい。
 もし金銭関係が発生していて、なおかつ教諭が支払っているとしたら、アフターケアをするほうが金を支払うという、なんとも摩訶不思議な状況が生まれてくる。ここらあたりは、教諭の言い分をとくと聞いてみたいところだ。

 いずれにしても、毎度毎度ではあるが、「わいせつな行為」で逮捕された容疑者はなんとも苦しい言い訳をしている。今回マスコミ報道通り、容疑者が「みだらな行為」をしていなかったとしても、18歳未満(原則)をホテルに連れ込むこと自体が世間的には「アウト」と考えるのがオトナの判断であろう。もっとも、ホテルに連れ込んで合意なき性行為に及んでも起訴されない、某ジャーナリストのような後ろ盾があれば別だが......。

 しかし、思うのは冒頭に述べたように教職者の未成年に対する性的な不祥事の多さだ。このような現実を見てみると、日本中の教育現場でドグマのように溜まったリビドーを抱えている教諭が数多くいるとしか思えない。空想は自由であるが、それを現実化した場合、それなりの覚悟が必要なのは言うまでもない。(取材・文◎鈴木光司)

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