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紀州のドン・ファン事件で気になる「ウラの司法取引」という捜査手法|李策

TABLO / 2021年5月4日 9時55分

紀州のドン・ファン事件で気になる「ウラの司法取引」という捜査手法|李策

須藤容疑者が以前住んでいたマンション。品川のタワマンと大幅に家賃アップしたようだ(撮影・編集部)

紀州のドン・ファンこと和歌山県田辺市の資産家・野崎幸助さん(享年77)が変死した事件で、県警は4月28日、元妻の須藤早貴容疑者を殺人と覚醒剤取締法違反容疑で逮捕した。

2018年5月24日に死亡した野崎さんの遺体には不自然な点があり、警察が司法解剖を行ったところ、体内から致死量を上回る覚醒剤成分が検出されていた。

これまでに伝えられたところでは、野崎さんが亡くなった時間帯、自宅には須藤容疑者しかおらず、台所や掃除機から覚醒剤が検出されたという。また、警察が須藤容疑者から提出されたスマートフォンを調べたところ、彼女が事件前に覚醒剤について調べ、密売人と接触していた可能性が高いことが判明したとされる。

だが、これらはいずれも状況証拠であり、警察がほかにどのような決め手を持っているのか(あるいは持っていないのか)は不明だ。

仮に、警察が何らかの決定的な証拠を握っていないなら、「須藤容疑者の自供を引き出さない以上、裁判の難航は避けられない」と、刑事事件に詳しい弁護士は語る。逆に言うなら、「捜査の行方は須藤容疑者の自供をどのように引き出せるか、そしてその前段として、覚醒剤の入手をどこまで確実に立証できるかにかかってくる」(警察関係者)。

そこで気になるのが、捜査現場で実質的な「司法取引」が行われてきた事実だ。司法取引とは一般的に言って、被疑者が犯罪事実を認めるのと引き換えに、検察側が量刑などにおける利益を与える手法だ。

日本では2018年6月1日から、他人の犯罪事実を取引材料にして自らの不起訴や刑の減免を得るという「捜査公判協力型」の司法取引が導入されている。この手法は例えば、同年11月に幕を開けたカルロス・ゴーン事件でも用いられた。ゴーン逮捕に踏み切るため、東京地検特捜部は複数の日産自動車幹部と司法取引を行ったとされる。

ただし、こうして正式に導入された司法取引は、談合や脱税、贈賄など企業の関わる経済犯罪、薬物銃器犯罪や特殊詐欺などの組織犯罪を対象としており、須藤早貴容疑者のケースは当てはまらない。それでも実際のところ、捜査現場で実質的な司法取引が行われる余地は残るのだ。どういうことか。

数年前まで窃盗罪で服役していた元暴力団組員の男性がいる。筆者が男性と知り合ったのは、ある強盗殺人事件の取材のためだった。

男性は日本人と中国人の混成強盗団のメンバーとして、複数の犯行に関わっていた。その強盗団はある時点で内部抗争に発展し、主要メンバーと男性は敵対関係にあった。

警視庁は強盗団を捜査する過程で、この男性も逮捕・起訴するのだが、捜査陣が最重要視していた強盗殺人にこの男性が関わっていないと知るや、実質的な司法取引を持ち掛けたのだ。捜査官は、男性にこう持ち掛けたという。

「他のメンバーがやったことを洗いざらい話せ。そして、お前を有罪にできるネタをひとつだけ吐けば、それで勘弁してやる」

男性はこの時点までに、複数の強盗事件に関与していた。そのすべての事件で起訴され有罪となれば、長期の服役を免れない。そこで警察は、元の仲間を有罪にできる情報を提供すれば、1件だけの起訴で目をつぶると持ち掛けたわけだ。

しかも、最終的に男性が起訴され有罪となった罪状は、窃盗が1件だけだった。法定刑は強盗罪が5年以上、窃盗罪が10年以下の懲役。男性の犯歴などを考慮した場合、強盗罪で起訴されたら窃盗よりも重い刑を受けるのは確実と見られた。

これは法の規定に沿った司法取引ではないが、実質的な、あるいは「ウラの司法取引」とも言えるやり方だ。

これを「紀州のドン・ファン事件」に当てはめるとどのようなことが考えられるか。和歌山県警が、野崎さん殺害が須藤容疑者の犯行であるとする状況証拠を固め、須藤容疑者に自供を迫るために何より重要視するのは、覚醒剤の密売人の証言だと思われる。

事件発生から須藤容疑者逮捕までに3年という年月を要したことを考えると、捜査当局がこの間に、密売人に「ウラの司法取引」に応じさせる準備を整える時間は十分にあったと思われる。その準備とは例えば、密売人を特定して行動確認を長期にわたって行い、複数の事件で起訴・有罪に持ち込める容疑を積み上げるのだ。

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もちろん、これは推測に過ぎない。仮に警察が、今回の事件でこうした手法を用いたとしても、絶対に公表されることはない。ただ、日本の犯罪捜査の現場で「ウラの司法取引」が行われているのは、厳然たる事実なのだ。(取材・文◎李策)

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