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井ノ原快彦氏は「誰と」戦うのか 西村あさひ法律事務所系で固めたジャニーズだが「大人の対応」が必要では

TABLO / 2023年10月11日 18時55分

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メンバーの在籍が確認できない?

「きちんと戦わなければいけないな」

井ノ原快彦副社長の決意表明が波紋を呼んでいます。 10月7日に ジャニーズファンクラブサイト『Johhny’s Web』内のブログ に投稿した井ノ原快彦副社長。 記者会見で矢面に立って、憤っている のでしょうか。 加害者企業の副社長とは思えない好戦的な主張は、泥沼訴訟の予兆でしょうか。

また、ジャニーズ事務所がオフィシャルサイトに「NGリストの外部流出事案に関する事実調査について」を 10日付で、掲載する中で、西村あさひ法律事務所の木目田裕弁護士がキーマンであったことが注目されています。

【ジャニーズ事務所は、9月7日記者会見を開催するにあたり、このような事例の記者会見の設営・運営を行った経験に乏しかったことから、西村あさひの木目田弁護士に、記者会見運営の受託業者の紹介を依頼し、木目田弁護士よりFTI Consulting(以下「FTI」という。)の紹介を受け、FTIに委託することとなった。※1※1 契約締結は、9月1日付け。】

NGリストに関しては、記者会見運営をジャニーズ事務所から受託したFTI Consultingに ジャニーズ事務所が責任転嫁する発表が当初なされていましたが、FTIを紹介したのが顧問の 木目田弁護士でした。

「クライアント(ジャニーズ事務所)が、存亡の危機の時に、追い討ちをかけるように新たなトラブルの火種(FTI Consulting)を紹介してしまった木目田弁護士の責任は重大です。 私が木目田さんの立場から、ジャニーズ事務所から頂いたお金をお返しして、顧問を辞任します。クライアントに損害を与えたのですから、 懲戒請求をされても当然の事案です。クライアントのジャニーズには、所属タレント、ファンクラブ会員等、副次的に被害を被った人は大勢います。懲戒請求は誰でもできます。ファンやタレントに懲戒請求を所属弁護士会に出されたら、ご愁傷様ですね」 と法曹関係者は話しています。

NGリストの事実調査もヒアリングが終了しないとの言い訳を発表しているのが気になります。

【NGリストの外部流出事案に関する事実調査のため、山田将之チーフ・コンプライアンス・オフィサー(以下「山田CCO」といいます。)による関係者のヒアリング結果及び関係資料の確認結果等に基づいてとりまとめたものです。 なお、ジャニーズ事務所や西村あさひ法律事務所・外国法共同事業(以下「西村あさひ」といいます。)に所属していない者のうち、一部の者が、心身の不調を訴えているため、現在まだヒアリングは実施できておりません。】

上記記載のヒアリングできていない人は、FTI Consultingの人でしょうか。 明記しないところが謎です。

山田COOが西村あさひ法律事務所のOBで あることについて、記者会見でロイター通信の 記者も追求していましたが、木目田弁護士は、山田 COOは、西村あさひのOBであるだけで、ジャニーズには関与していない旨を強調していました。

「被害者救済委員会3人の弁護士のうち一人だけ西村あさひ法律事務所系の方ではないのです。その弁護士が、現状に呆れて体調不良だとしたら、お気の毒です。体調不良を理由に救済委員会を辞任という可能性もあります。 もし、そうなれば、ジャニーズ事務所は、 西村あさひ法律事務所の弁護士とOB関係にすべて牛耳られてしまうので、公正な判断ができるか。疑問です」 (法曹関係者)。

9日には、故ジャニー喜多川による性加害に関する一部報道と弊社からのお願いについて とのタイトルで

【関連報道においては、弊社社長の東山が加害を助長したとされているものも確認しておりますが、東山本人は、再三にわたり、そのようなことは決してしていないと説明しております。その点の認定も含めて、弊社は再発防止特別チーム及び被害者救済委員会の活動に全面的に協力しております。 なお、弊社は現在、被害者でない可能性が高い方々が、本当の被害者の方々の証言を使って虚偽の話をされているケースが複数あるという情報にも接しており、これから被害者救済のために使用しようと考えている資金が、そうでない人たちに渡りかねないと非常に苦慮しております。】

とジャニーズ事務所は発表しています。

「性加害に関する告発のうち、東山氏が加害者 とするものに関しては虚偽として扱うという 宣戦布告にも受け取れます。告発本の著者、告発者を被告として、名誉毀損の損害賠償請求訴訟を提起したり、刑事告訴する可能性をも 仄めかしているでしょう」(前出・法曹関係者)

井ノ原氏の『きちんと戦わなければいけないな』発言のタイミングとも合致している かもしれません。 「刑法233条【虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」を適用すると思われます。

着手金が民事訴訟より刑事告訴の方が 高いので、弁護士としては、美味しい仕事です。記者会見で東山紀之社長のセクハラ報道全面否定ジャニー氏性犯罪の共犯も否定していた 木目田弁護士が次に取りそうな手法です」 (前出・法曹関係者) ただ、被害者の方が勇気を振り絞って 告発したのに、補償されないどころか 訴えられるなんていう事態になったら 人権侵害ではないでしょうか。

「そうですね。もし、被害者をジャニーズ事務所側が訴える事態になったら、木目田弁護士、 山田COOに対する懲戒請求がなされることは 必至でしょう。弁護士法違反ですから 【第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。】 刑事経験乏しい西村あさひ法律事務所は、ビジネス法務の延長でどこまで戦うのか注目です」(前出・法曹関係者)。穏和な井ノ原快彦副社長の攻撃的な 発言、ジャニーズ事務所の発表から 想定される最悪なシナリオを書きました。 今までの芸能界での地位、プライド 等色々あるでしょうけれども、 大人の対応をしなければいけないのは、 ジャニーズ事務所です。 (文@神田川涼香)

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