法律的観点から説く、浮気をしてはいけない理由
KOIGAKU / 2016年2月7日 11時0分
みなさん、なぜ浮気をしてはいけないのでしょうか?正確に答えられない人もいるのではないでしょうか。
当たり前という一般論ではなく、なぜかという問題です。
今回は、浮気をされている方、浮気をしている方、浮気をしたいと考えている方必見の、法律的な観点から、なぜ浮気をしてはいけないのかをご紹介いたします。
既婚者の場合、なぜ浮気をしてはいかないのか
結婚しても世の中には、浮気というゲスい行為をする人がいますよね。浮気をしたい、している方は、なぜ結婚をしたら浮気をしてはいけないのか、明確に理解していないと思います。
民法第752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とあります。
どういう事かといいますと、一緒に住んで、協力しながら、力を合わせて助け合わなくてはならないということです。
そして、民法の第770条では、5つの離婚を求める理由を定めており、その1項1号におき、「配偶者に不貞な行為があったとき」と定めております。
不貞とは浮気のことです。
だからいけないのか?という理由ではありませんが、離婚を訴える正当な理由にもなりますし、慰謝料を請求される可能性もあります。
浮気(不貞行為)とは、刑法的には裁く法律が存在しないものの、民法における夫婦のあり方に反しているという訳です。
内縁関係にある相手はどうなの?
内縁の妻なんて聞いたことがあると思います。
もしくは、事実婚なども聞いたことがあるのでは?
内縁とはなにか、事実婚とはなにか、という問題に関して、ここでは長くなりますので書きませんが、仮に内縁関係にあった相手が浮気をしたら慰謝料は請求できるのでしょうか。
内縁にはどのような効果があるのかと申しますと、先ほどの民法第752条にあった、同居、協力、扶助が義務付けられる効果が出てきます。
よって、内縁関係にある相手が浮気をしたら、慰謝料を請求できるということになるのです。
彼氏、彼女の関係のときはどうなの?
彼氏が浮気をした!彼女が浮気をした!よくありますよね。
煮え切らない思いに駆られ、慰謝料を請求したいと考える人もいるでしょう。
端的に言いますと、カップル間において、民事における慰謝料請求は難しいケースがほとんどです。もちろん、例外はあると思いますが。
とどのつまり、民法の定めるところでは、カップル関係にある男女のどちらかが浮気をした場合、それに対し慰謝料を請求する確たるものはないということなのです。
だから浮気をしていいのか?というと、もちろん倫理的な問題も出てきますし、道徳的な問題もあります。それに、浮気をする人なんて嫌ですよね。
という単純な答えになってしまうのですが、いくら民事的に慰謝料を請求するのが難しくても、浮気を肯定する理由にはならないのではないでしょうか。
同棲している相手が浮気をしたら?
では、同棲していたらどうなのでしょうか。
これは、弁護士さんも意見が分かれると思います。
同棲している期間や、関係性、そして、内縁と認められるかどうかという問題などが出てくると思います。
弁護士と相談し慰謝料請求に踏み込んで、慰謝料を取れるケースも出てくると思いますし、取れないケースも出てくるということです。
いくら同棲しているからと言って、内縁関係とは一概には言えませんし、同棲していて、諸々の考慮から内縁関係にあったと裁判所が下したケースもあります。
結婚を前提にしている同棲などは別問題でしょうが、ただ単に、好きだから一緒に住んで、振られて、泣いて、では内縁とは認められない可能性もありますよ。
また、同棲していなくても婚約期間中に浮気をした場合は、慰謝料の請求ができますので、弁護士さんに相談してみましょう。
まとめ
いかがでしたか?
結局のところ法律的な観点からいって、単に交際している関係では、浮気をしてはいけないという明確な理由はないのでありますが、婚姻関係や内縁関係や婚約関係にある相手に対しては、浮気をされた者が、傷ついた心への代価として、慰謝料を請求することができるという事がわかったと思います。
仮に、法的に相手に何らかの責任を負わせたい、浮気を阻止したいと思うならば、早く婚約をした方がいいのかもしれませんね。
参考サイト:民法
photo by KoS
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