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「尹大統領逮捕は果たして妥当か」…ソウル中央地裁で本日午後5時「適否審査の審問」

KOREA WAVE / 2025年1月16日 13時0分

15日、ソウル拘置所に移送される韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領=共同取材(c)news1

【KOREA WAVE】韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領が逮捕状執行に問題があると主張して請求した逮捕適否審査の審問が16日午後5時、ソウル中央地裁で進められる。

逮捕適否審査は、容疑者が裁判所に対し、逮捕が適法であるかを判断するよう求める制度。裁判所は請求書が受理されてから48時間以内に容疑者を審問する義務があり、捜査関係書類や証拠物を調査し、逮捕を維持するか決める。

ユン大統領の逮捕適否審査を担当する判事は、今月7日、キム・ヨンヒョン(金龍顕)前国防相が検察による「一般人との面会および手紙の送受信禁止措置」を解除するよう求めた準抗告を棄却した経歴がある。キム・ヨンヒョン氏はこの決定に反発し、判事を相手取って損害賠償請求訴訟を提起すると表明している。

ユン大統領を代理するユン・ガプグン弁護士は15日の声明で「大統領の内乱容疑に関する公捜処の捜査は権限のない違法捜査だ」「公捜処は専属管轄を無視して、管轄権のないソウル西部地裁に令状を請求した」と主張している。

そのうえで弁護団は「公捜処の違法と、ソウル西部地裁の違法が重なった逮捕状を根拠に、公捜処は警察を指揮して大統領官邸に侵入し、大統領を逮捕した」と訴え、刑事訴訟法や軍事機密保護法などに違反していると強調している。

合同捜査本部は刑事訴訟法上、逮捕状執行後48時間以内に拘束令状を請求するかどうかを決める必要がある。ただ、裁判所が逮捕適否審査のために捜査関係書類と証拠物を受理してから決定後に返却するまでの期間は「48時間の制限」に含まれない。

(c)news1/KOREA WAVE/AFPBB News

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