亡父の戸籍にナゾの“息子”…韓国・娘への遺産相続妨げる「隠し子でない」人物、いったい何者?
KOREA WAVE / 2025年1月21日 4時30分
【KOREA WAVE】
死んだ父親の不動産を相続しようとした韓国の30代女性が、家族関係証明書を確認した際、血縁関係のない「3歳上の兄」の存在を知った――こんなエピソードが14日のYTNラジオ「チョ・インソプ弁護士の相談室」で取り上げられ、女性が「遺産整理が進められない」という悩みを相談した。
女性が母親に事情を尋ねたところ、40年前に父親が友人の子どもを一時的に養子として迎え入れていた事実が明らかになった。その友人は、結婚できなかった恋人との間に子をもうけ、入隊前にその子どもを父親に預けた。その後、戻って来た友人が子どもを連れて行ったが、父親は戸籍を修正せず、放置していたという。
このため女性と母親は、戸籍上の兄の同意がなければ相続手続きを進められない状況に陥った。
番組に出演した弁護士は「母親が家庭裁判所に対し、兄が父親と血縁関係がないことを確認する親子関係不存在確認訴訟を起こす必要がある」と助言した。戸籍上の兄の住民登録番号を用い、住民登録抄本を通じて住所を特定して訴状を送達する方法があるという。
さらに「兄が新たな戸籍を作って生活している可能性も考えるべきだ」という。その場合は家庭裁判所に失踪宣告を申請し、法律上の死亡者として扱うことで相続手続きを進められるとアドバイスした。
(c)NEWSIS/KOREA WAVE/AFPBB News
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