阿武町誤振り込み事件 電子計算機使用詐欺罪の成立は?あす控訴審判決
KRY山口放送 / 2024年6月10日 14時27分
おととし起きた阿武町の振込ミスに端を発し、電子計算機使用詐欺の罪に問われている、田口翔被告の控訴審の判決が、11日、広島高等裁判所で言い渡されます。
11日に控訴審判決を受けるのは、山口市の会社員・田口翔被告26歳です。
この事件の発端はおととし4月、阿武町が新型コロナ対策の給付金4630万円を当時阿武町の住人だった田口被告の口座に誤って振り込んだことでした。
田口被告は4630万円をネットカジノで使いましたが、この際に、誤って振り込まれたものと知りながら別の口座に振り替えたことが「電子計算機使用詐欺」の罪にあたるとして起訴されています。
1審で田口被告側は、一連の行動が「電子計算機使用詐欺の罪には当たらない」などとして無罪を主張していましたが、山口地裁は去年2月、罪を認定し懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
田口被告側が控訴し開かれた2審でも、「電子計算機使用詐欺罪」の成立が争点となっていて、田口被告側は1審と同様無罪を主張しています。
田口被告は判決を前に「特に変わったことをするつもりはございません。仕事をしながら当日を迎え、自身のした事と向き合いたいと思います。」とコメントしています。
判決は、11日午後3時から広島高等裁判所で開かれ、2度目の司法判断の行方に注目が集まっています。
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