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高額請求から逮捕!? 悪質なETC不正が多発 障害者割引の悪用例も

くるまのニュース / 2020年4月26日 18時10分

ETCカードをセットし忘れて、高速道路の料金所を通過したらどうなるのでしょうか。現在、高速道路を利用するクルマの約9割に、ETC車載器が装着されているといわれています。標準装備のように当たり前となってきたETCですが、普及と共にトラブルも増加しているようです。現状は、どうなっているのでしょうか。

■基本的には最寄りのPA/SAに。しかし、首都高は例外?

 高速道路を利用するクルマの約9割に、ETC車載器が装着されているといわれています。標準装備のように当たり前となってきたETCですが、普及と共にトラブルも増加しているようです。

 ETCカードは盗難や悪用を防止するために、サービスエリア/パーキングエリア(SA/PA)などでクルマを離れる際や高速道路を利用しないときには、抜き取るよう推奨されていますが、これが原因となったトラブルが増加しているといいます。

 通常、ETCカードをセットしていない状態では、ETCレーンを通過できない仕組みとなっており、専用レーンに入る直前には、ETCゲートアンテナと車載器の通信によりカード未挿入だとアラームがETC本体から発せられます。

 ですが、なかにはETCレーンと一般レーンを勘違いして通過してしまったり、ETCカードをセットしないまま通過してしまったというケースも少なくないようです。

 では、もしもETCカードをセットしないままレーンを通過した場合や、一般レーンと間違って進入した際には、どのように対処したらよいのでしょうか。

 まず、料金の未払いに気付いた場合であっても、高速道路上での停車は禁止されています。そのため、NEXCO各社をはじめ多くの高速道路会社では、基本的には最寄りのSA/PAなどの安全に停車できる場所までは走行OKとなっています。

 停車後は、管轄の高速道路会社に連絡を入れて未払い状態であることを連絡し、料金は後日ETCカードか現金で支払うこととなりますが、連絡せずにいた場合は「道路整備特別措置法違反(不正通行)」とされます。

 不正通行とされた場合、道路整備特別措置法第26条によって、未払いの通行料金に加えて「割増金(通行料金の2倍相当)」が徴収されます。

 また、支払いの督促状が発送され、各高速道路会社が定める高速道路営業規則に基づいて算出された手数料を支払わなかった場合、通行料金と割増金の合計金額に、年間10.75%の割合を加算した「延滞金」が徴収されることになるのです。

 加えて、2005年の道路関係公団の民営化によって道路整備特別措置法が改正され、不正通行には「刑事罰(30万円以下の罰金)」が科されることになります。

 つまり、不正通行は本来の高速料金の2倍の料金が請求され、それでも無視した場合には年10.75%の延滞金が徴収されてしまうのです。また、法改正によって刑事罰の対象にもなっており、単なる交通違反では済まされない可能性もあります。

 ちなみに、2016年には日本海東北自動車道の新潟空港料金所において、通行料金を支払うことなく強行突破したドライバーが「道路整備特別措置法違反(不正通行)」の容疑で逮捕されました。

 故意かどうかに関わらず、通行料金が未払いだった場合はすぐに該当の高速道路会社に連絡をしましょう。

 しかし、東京都とその周辺をつなぐ「首都高速道路」の場合は例外となっており、注意が必要です。

 首都高で通行料金が未払いだった場合は、「目的地到着後の連絡」が推奨されています。その理由について、首都高速道路株式会社は以下のように話します。

「NEXCO各社などの管轄道路とは異なり、首都高速道路は料金所が入り口にしかないことが多く、入口の未払いを出口で処理するということが難しいです。

 また、SA/PAがご利用いただく経路上にない場合や、SA/PAの駐車スペースにも台数に限りがあるため、駐車ができない場合などを考慮し、首都高をご利用後に安全な場所からのご連絡をお願いしております」

※ ※ ※

 道路以外のスペースが限られた、首都高ならではの背景があるようです。しかし、目的地到着後には速やかに連絡することを忘れないようにしましょう。

 なお、NEXCO各社や首都高速道路株式会社では、強い姿勢で不正防止に取り組み、とくに支払いを故意に逃れようとする悪質なドライバーには「徹底して対処していく」と述べています。

 不正通行は、今後ETCのさらなる普及に伴って増加するトラブルとされているため、ドライバーは高速道路を利用する前に、必ずETCカードのチェックをしましょう。

■偽造や制度の悪質利用… 不正行為はほかにも

 料金所の強行突破以外にも、偽造クレジットカードを使用した不正通行の逮捕者も出ているようです。

 2016年5月31日には、北陸自動車道の三条燕料金所において、偽装クレジットカードを使用して本来支払うべき料金を不正に免れたとして、不正作出支払用カード電磁的記録供用および詐欺の容疑で逮捕された事例があります。

 また、2017年4月30日に東北自動車道の村田料金所及び泉料金所において、不正通行者2名が不正作出支払用カード電磁的記録供用及び詐欺の容疑で、宮城県警および新潟県警によって逮捕されています。

 ETCカードもクレジットカード同様の扱いになるため、不正に使用することは許されません。また、入口と出口で異なるETCカードを使用することも認められていないため、SA/PAなどで抜いた場合でも再度同じETCカードを挿入するように注意が必要です。

障害者割引制度を悪用した不正で逮捕者も出ているようです障害者割引制度を悪用した不正で逮捕者も出ているようです

 そのほかにも、「障害者割引制度」を悪用した不正通行逮捕者も出ています。

 2011年11月25日、東関東自動車道の習志野本線料金所から富里料金所において発生しています。

 障害者手帳を有している親族名義で登録されたETC車載器とETCカードを用いて、障害者本人が乗車していないにもかかわらず割引を適用させたとして、ドライバーが電子計算機使用詐欺の容疑で逮捕されました。

 また、2019年11月26日には第三京浜道路などのETCレーンにおいて、障害者である本人名義で登録しているETC車載器やETCカードを、登録車両以外に載せ替えてレーンを通過する行為を繰り返したとして、道路整備特別措置法違反の容疑でドライバーが逮捕された事例があります。

 障害者割引制度は障害者本人が乗っていた場合であっても、事前に申請して登録した車両以外には適用されません。

 今回のケースはうっかりといったミスではなく、初めから高速料金を不正に免れるためにおこなった悪質な行為であり、許されるものではありません。

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