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なぜ自動車税の納付書はGW頃に届く? 納付期限が短すぎ!? 延滞したときの注意点

くるまのニュース / 2020年5月2日 14時10分

クルマを所有していると、毎年ゴールデンウィークあたりに「自動車税」の納付書が届きます。自動車税は、どのような目的で設定されているのでしょうか、また、期日までに支払わなかった場合は、どうなるのでしょうか。

■GWになるとやってくる「自動車税」とはどんなもの?

 クルマを所有していると、毎年かかる税金が「自動車税」です。ゴールデンウィーク前後に納付書が届きますが、自動車税は年度はじめの4月からの税金です。

 4月ではなく、5月になって納付書が届くのはなぜなのでしょうか。

 クルマに関する税金として必要なのが、「自動車重量税」と自動車税です。自動車重量税は、車検のときに国に納める税金です。それに対して自動車税は、ナンバープレートが付いていて公道を走ることを前提としたクルマに対して課せられる地方税です。

 自動車税は4月1日時点でのクルマの所有者に課税され、翌年の3月までの1年分を一括で支払うことになります。手続きの関係で、一斉送付されるのがゴールデンウィーク前後になってしまうようです。

 早めに納付書を送ってもらっておきたい場合は、住んでいる地域の都道府県税事務所や自治体に相談すると4月中に受け取ることも可能だといいます。

 また、住所変更の手続きをしていないと前の住所に送られてしまい、手元に届かない場合や紛失してしまうこともあります。

 そんな場合も、都道府県の税事務所の自動車税課(自家用車)か各自治体の納税課(軽自動車)に連絡すれば再送されるので、早めに対応した方が得策です。

 なお、私有地内だけで使用される車両やナンバー未登録の車両などには支払い義務はありません。そのため中古車ディーラーなどでは、経費を抑えるためにナンバー登録を抹消して展示しておくこともあります。

 また、4月以外にクルマを購入した場合、購入した月の翌月分から翌年3月までの分を月割計算で支払うことになります。

 軽自動車では、自動車税の月割課税制度がないので、4月2日以降に購入すればその年の自動車税は免除されます。

 自動車税の支払い期限は、ほとんどの都道府県で5月31日(土曜・日曜の場合は翌月曜まで)とされていますが、青森県と秋田県は6月末が納付期限になっているようです。

 もし支払い期日を過ぎても未払いだった場合は、どうなってしまうのでしょうか。

 期限内に支払う方法としては、「納付書とともに現金で支払う(銀行などの金融機関やゆうちょ銀行、コンビニ、各自治体の納税課など)」、「あらかじめ手続きした口座から自動引き落とし」、「クレジットカード払い(別途、手数料が必要)」、「ペイジー(ネットバンキングやATMから)」といくつかあり、自分の都合の良い支払い方が選べます。

 しかし支払い期日を過ぎてしまうと、期日の翌日から「延滞金」が発生します。

 その算出方法は「滞納している税金額×延滞日数×延滞金率(年度ごとに変動)÷365(1000円未満の端数は切り捨て)」で計算され、かなり複雑です。

 さらに、コンビニ払いやクレジットカード決済が適用できなくなり、自治体の納税課などに出向いて自動車税と延滞金を現金で支払わなければいけません。

 さらにそれでも支払いを放置していると、最悪の場合は財産の差し押さえなどの行政指導や、車検の継続ができなくなってしまいます。

■軽自動車は一律、自家用車は排気量に税率がよって決まる

 自動車税の区分は、自家用、営業用、特殊用途、軽自動車などに分かれており、自家用の税率はほかと比べて高い税率だとされています。

軽自動車の自動車税は一律1万800円軽自動車の自動車税は一律1万800円

 一般のドライバー自家用自動車の自動車税は、どれくらいの金額なのでしょうか。なお、2019年10月1日以降に購入した新車は、消費税が10%に引き上げられた代わりに、排気量に応じて10%から15%程度減税されました。

 新しい税率は、下記のようです。 ※カッコ内は引き下げ前の税率

・1リッター以下:2万5000円(2万9500円)
・1リッター超 1.5リッター:3万500円(3万4500円)
・1.5リッター超 2リッター:3万6000円(3万9500円)
・2リッター超 2.5リッター:4万3500円(4万5000円)
・2.5リッター超 3リッター:5万円(5万1000円)
・3リッター超 3.5リッター:5万7000円(5万8000円)
・3.5リッター超 4リッター:6万5500円(6万6500円)
・4リッター超 4.5リッター:7万5500円(7万6500円)
・4.5リッター超 6リッター:8万7000円(8万8000円)
・6リッター超:11万0000円(11万1000円)

 自家用でも圧倒的に「自動車税」が安く済むのが、軽自動車(正式には自家用軽自動車)です。こちらは一律で年間1万800円で済みます。

 これは「軽自動車」という日本独自の規格が、地域によっては1人1台なほど必要な「生活の大切な移動手段」としての役目を担っているという解釈があり、税制面で特別に優遇されている状況が続いています。

 軽自動車の走行性能や環境性能、安全性能の向上はもちろん、税金面での差額を考えると、多くの高齢者ドライバーが普通車から軽自動車に乗り換えるという流れは増加しそうです。

 ハイブリッド車やEVなど環境への影響が少ないクルマ(低公害車)は、その性能に応じて25%から最大75%まで減税される半面、新規登録から13年を経過したガソリン車、または11年以上経過したディーゼル車は、約15%も重課した金額を納める必要があります。

 古くなって環境性能が劣るクルマは、税金が高くなるということになります。13年以上経過した中古の高級車などは、購入時の車両価格は安いけれど、毎年の自動車税が高くなってしまうということです。

※ ※ ※

 クルマを所有・維持していくためには必要な「自動車税」ですが、煩わしい納税を回避したいなら、マイカーを購入せずにレンタカーやカーシェアリングを活用するという方法もあります。

 それでも、やはり自分だけの愛車を所有したいのなら、忘れずに早めに納税を済ませるのが、一番手間がかからない方法ということになりそうです。

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