「県外ナンバーいじめ」煽りやいたずらが横行 すぐにできる自衛策とは
くるまのニュース / 2020年4月28日 7時10分
新型コロナ対策で、県をまたいだ不要不急な移動の自粛が求められていますが、そんななか県外ナンバー車に対する誹謗中傷やあおり運転、クルマに傷をつけるなどの嫌がらせが問題となっています。仕事で来訪した人や移住したての人など、多くの人にとって恐ろしい事態となっていますが、すぐにできる自衛策はあるのでしょうか。
■各地で県外ナンバーへの嫌がらせ多発 今できる対策は?
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国的に県をまたいだ移動の自粛が叫ばれるなか、各地で県外ナンバー車の流入を規制する動きが広がっています。県職員が県外ナンバーの流入状況を調査したり、県境の道路や高速道路のSA/PAなどで検温への協力を呼び掛けたり、さまざまな対策がおこなわれている状況です。
しかし、自治体がおこなうこのような規制とはまったく別の次元で、県外ナンバー車に対して誹謗中傷、煽り運転をする、クルマにキズを付けるなど、犯罪行為に等しい度の超えた嫌がらせも多発しています。県外ナンバー車のオーナーが出来る対策はあるのでしょうか。
度を超えた嫌がらせが各地で起きているといわれていますが、そのなかのひとつに徳島県があります。2020年4月25日時点で、徳島県での感染者は5名と、岩手(0名)、鳥取(3名)に続いて全国3番目に少ないとされています。
徳島県の飯泉知事はこの事実を記者会見で公表し、「都合でナンバープレートを変えていない人もおり、県外の方であっても誹謗中傷をしていいわけではない」と述べ、県民に冷静な対応をお願いしました。
確かに不要不急で県をまたいで遊びに行っているクルマもいるでしょう。しかし、県外から仕事で来たクルマもいるでしょうし、単身赴任や進学などでその地域に在住し、ナンバーは自宅や実家のある場所のまま、というケースもありそうです。
しかし、会社名が大きく入っているなど、誰が見ても社用車という場合は遊びではないことが分かりますが、それ以外は、引っ越してきてまだナンバーを変えていない県内在住者なのか、よそから遊びに来ているだけなのか、なかなか見分けるのが難しいでしょう。
そこで、自衛策のひとつとして各地で販売が開始されているのが、県内在住者であることをアピールするステッカーや、マグネットシールです。
都道府県のイラストや英文表記を入れ込んだステッカーや、単に「県内在住者です」としたもの。同じデザインで「●●県」の部分を変えて販売されているものもあります。
看板製作やステッカー製作の専門業者である株式会社アートプランニング(本社:長野県松本市)に同社が販売しているものについて聞くと、「電話注文またはメルカリでも販売しており、入金が確認でき次第即日発送します。注文は長野県がやはり多いですが、茨城県、愛知県、徳島県など全国からいただいています」ということです。
同社製のステッカーは専門業者ゆえの技術を活かし、防水加工をはじめ、高品質での仕上がりになっているそうですが、このステッカーに関しては「コロナが早く終息し、使用が短期間であることを願ってほどほどの耐久性にしてあります」とのことでした。
ちなみに、粘着タイプのステッカーすべてにいえることですが、塗装面が傷んでいる古いクルマのボディにはると、剥がす際にクリア層が一緒にはがれる恐れがあります。塗装面に貼るのが心配であればリアウィンドウやサイドウィンドウなどに貼るのが安心です。
なお、フロントガラス、助手席・運転席の窓には車検ステッカーなど法的に認められたもの以外、何も貼ってはいけないことになっています。
■この機会にナンバーの住所変更を 具体的な方法は?
「県内在住者」をアピールして自衛せざるを得ないクルマのなかには、「県内に在住しているが引っ越しでバタバタしているうちに車検証の住所の変更をまだおこなっていなかった」ということもあると思います。
ナンバーの変更をおこなう様子
道路運送車両法では、引っ越しによって使用者の住所が変更になった場合は、住所変更後15日以内に手続きをおこなうことが定められています。所有者と使用者が同一の場合であって、所有者の住所又は使用の本拠の位置の変更について申請する場合は「変更登録」という名称の手続きになります。
道路運送車両法第109条二号においては、罰則も規定されており50万円以下の罰金となっています。車検切れや自賠責切れの無保険車と同等の非常に高額な罰金です。ただ、「車庫飛ばし」のように意図して不正な場合を除いて、住所変更を忘れていたというだけで罪に問われることは稀だそうです。
では、変更登録にはどんな書類が必要なのでしょうか。使用者と所有者が同一で本人が申請する場合は、次のものが必要です。
・申請書(OCRシート第1号様式)
・手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
・住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書など ※2回以上転居している場合は住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要
・自動車検査証
・印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
・自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明。住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1か月以内のもの) ※車庫証明が不要な地域もあり、普通車と軽自動車では必要な地域が異なる
・登録手数料(350円)
・ナンバープレート交付手数料(都道府県によって手数料が異なりますが、普通車で1450円から1900円)
これらの書類を揃えて最寄りの陸運支局にクルマを持ち込んで手続きをおこなえば、即日で車検証の変更やナンバーの変更が可能となります。ちなみにナンバープレートは自分で外して返納し、新しいナンバープレートを受け取ります。前は自分でつけて、後は封印場の職員が封印作業をおこないます。
古いナンバーを記念にとっておきたい場合は、その場でお願いすると穴を開けて返してくれます。
※ ※ ※
ご存知の人は少ないかもしれませんが、じつは住所変更する際の「変更登録」をはじめ、廃車にするときの「抹消登録」や所有者が変わる場合の「移転登録」などクルマの保有に関するほとんどの手続きは、警察への車庫証明(保管場所使用承諾証明書)の申請や、手数料や税金の納付も含めてオンラインで可能です。
「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」と呼ばれるサービスで、利用料は無料。
自動車保有に関する手続きは不要不急の用事には当たりませんが、できるだけ人との接触を避けたい昨今は自宅のPCやタブレットで24時間、365日申請ができるので、とくに感染リスクが低い便利なサービスといえます。利用には「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(いずれも電子証明書付き)」がマストとなります。
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