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片手運転はダメ!? 道交法違反の場合も 正しいハンドルの持ち方とは

くるまのニュース / 2020年5月23日 11時10分

クルマを運転していると、ついやってしまいがちな片手運転ですが、一歩間違えれば交通違反となる可能性や重大な事故やトラブルに繋がるリスクもあります。正しいハンドルの持ち方はどのようなものなのでしょうか。

■片手運転はなぜ違反となる?

 道路交通網と舗装技術の発達により、海外に比べて日本の道路は驚くほど快適になっています。

 戦後間もない頃は砂利道やでこぼこ道が多く、クルマにも「パワーステアリング」という機構が無かったために、現在では想像できないほどハンドルは重たいものでした。そのため、かつてはハンドルを握るのは力仕事であり、運転中は常に両手でハンドル操作をする必要があったともいわれています。

 しかし最近では、パワーステアリングの標準化やクルマとタイヤの高性能化、加えてAT車が普及したことにより運転は昔ほど「重労働」では無くなったなくなりました。

 その結果、片手運転による事故やトラブルが頻発するようになっています。

 片手運転のなかでもとくに危険度が高いのがスマートフォンの「ながら運転」ですが、警察庁の調査によれば、2018年におけるスマートフォンなどの携帯電話使用などに関わる交通事故件数は2790件で、過去5年間と比較して1.4倍に増加。

 また、携帯電話などを使用しなかった場合と比較すると、死亡事故率は2.1倍に達するといい、スマートフォン操作や、そのための片手運転がいかに危険であるかがわかります。

 2019年12月には、ながら運転にまつわる罰則が厳罰化されました。一発で免許停止になる可能性もあるなど、社会的な問題として大きな話題となりました。

 そもそも、片手運転などの「運転操作」については、道路交通法第70条において「安全運転の義務」として規定されています。

 道路交通法の第70条では、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」としています。

 例えば、運転中に突然人が飛び出してきた際に慌てて避けようとハンドルを切っても、片手運転ではハンドル操作が不十分となる恐れがあります。

 このような「両手でハンドルを握っていれば避けられたかもしれない事故」は、「安全義務違反」として処罰される可能性があるのです。

 ほかにも、「片手でたばこを吸いながらハンドルを握る」「運転中に片手を使って飲食をする」「片手の腕や肘を窓から出して運転をする」という片手運転行為も、状況によっては安全運転義務違反と判断される可能性があります。

 安全運転義務違反とされた場合、違反点数2点と反則金9000円(普通車)が科せられるほか、反則金を支払わなければ、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。

■正しいハンドルの握り方と、誤った握り方とは?

 片手運転には厳しい罰則があり、クルマを運転する人や周囲にいる人にとって、大変危険な行為です。では、「正しいハンドルの握り方」とはどのようなものなのでしょうか。

 自動車教習所などでは「10時10分」や「9時15分」など、ハンドルと握る位置を時計に見立て、ポジションを教えているところも数多く存在します。

パワステがなかったころは、力の入りやすい「10時10分」がベストとされていたが、現在は「9時15分から10時10分のあいだ」と教える指定教習所もあるパワステがなかったころは、力の入りやすい「10時10分」がベストとされていたが、現在は「9時15分から10時10分のあいだ」と教える指定教習所もある

 10時10分や9時15分のポジションは、ハンドルを左右に切りやすく、手にしっかり力が入りやすい、またリラックスしやすく手が疲れにくいポジションとされています。

「必ずこの位置でハンドルを握らなければならない」という決まりはありませんが、運転時の腕の負担が少なく、かつ速やかなハンドル操作が可能な9時15分の位置が、ハンドルを握る理想的なポジションであるといえそうです。

 一方で、「スムーズなハンドル操作が出来ない」握り方は、誤った握り方といえます。

 両手でハンドルの同じところを握ったり、ハンドルの底や内側から握る場合では、腕の可動域が極端に制限され、咄嗟のハンドル操作が難しくなります。

 かつて、パワーステアリングが無い時代には、ハンドルの内側に手をかけて切る「内掛けハンドル」という操作もありましたが、これはハンドルが大きく重たい時代に見られた操作方法です。

 パワーステアリングの標準装備化が進んだ現代では必要ないばかりか、衝突事故などでエアバッグ作動時した際に、衝撃が腕に集中してしまい、思わぬ怪我につながる危険があるため、絶対に避けましょう。

 さらに近年は、日産の「プロパイロット2.0」などの運転支援機能の進歩に伴って、クルマがハンドル操作をおこなう例も増えています。

 しかし、プロパイロット2.0では、高速道路などの「ハンズオフが認められた区間内」においては「前方を注視していること」でハンドルから手を離すことが認められていますが、もし前方を注視していない場合は、他人に危害を及ぼす可能性があることから、前述の道路交通法第70条の「安全義務違反」となってしまいます。

 完全な自動運転の実現にはまだ時間がかかり、ドライバーは何が起こってもクルマを操作できるハンドルのポジションを意識し、丁寧な運転を心がける必要があります。

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