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複数台が絡む事故… 玉突き事故の過失は後続車が高くなる?

くるまのニュース / 2020年6月7日 9時30分

2020年5月19日午前、群馬県でトラックや乗用車など17台が絡む玉突き事故が発生しました。このような複数車両に影響が及ぶ事故の場合、どのような対処をすれば良いのでしょうか。そして、過失割合はどうなるのでしょうか。

■玉突き事故時の対処法とは?

 3台以上のクルマが絡む追突事故を俗に「玉突き事故」といいます。では、自分が巻き込まれてしまった場合には、どのように対処するべきなのでしょうか。

 2020年5月19日午前、群馬県前橋市の北関東道の伊勢崎ICと駒形ICの間で、トラックや乗用車など17台が絡む事故が発生しました。

 事故の概要は、車両の異変を感じて路肩に停車していたトラックのエンジン付近から出火、その煙で周囲の視界が悪くなり、後続の大型トラックなど16台が追突した玉突き事故だったようです。

 このニュースを見たユーザーからは「巻き込まれたらどうすればいいのか」、「追突したら過失割合はどうなるのか」といったコメントが多く寄せられました。

 玉突き事故に遭遇した場合の対処方法として、玉突き事故に巻き込まれてしまった場合でも、通常の事故発生時と大きくは変わりません。

 交通事故の際にドライバーがおこなうべき行動は、道路交通法第72条に記載されています。

「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」(道路交通法第72条抜粋)

 事故の際は、負傷者の救護を優先してハザードランプや発煙筒を使用し、後続車に対する安全措置を取ります。その後、救護と安全確認が終わったら警察に通報する流れとなります。

 なお、これらを怠ると「救護義務違反」や「危険防止等措置義務違反」とされ、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されます。加害者の運転により死傷者が出た場合であれば、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 また、警察への連絡をしなかった場合は「事故不申告」とされ、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。

 これは、道路交通法に当該事故に係る者と定められているように、加害者・被害者を問わず共通している内容です。

 警察庁では、高速道路における緊急時は「路上に立たない・車内に残らない・安全な場所に避難する」という3原則を提唱しています。

 さらに、警察署の交通課職員は以下のように話します。

「高速道路上は、基本的に駐停車が禁止されているため、『クルマが停まっていることが想定されていない』道路です。事故の状況によりますが、まずは本線から離れての安全確保が最優先です。

 また、玉突き事故であれば、事故全体の様子が掴みにくいため、車外に出たくなるドライバーも多いでしょう。しかし、道路上にむやみに出ることは大変危険ですので、しっかりと安全確認をおこなってからにしてください。

 そして、事故後に取るべき行動の義務は、必ず守ってください。事故を起こすと、我々警察官でさえ動揺してしまいますが、その後の行動が不適切であれば重い刑事罰がくだされるほか、2次事故のリスクが非常に高くなります」

■後方車両ほど過失割合が高くなりやすい点に注意

 事故の処理が落ち着いた後は、怪我をしている場合など加入している保険会社に連絡して病院に行き、診断書をもらうことになります。

 保険会社へは事故の発生日時・場所および事故の詳細を漏れなく報告する必要があるため、現場の住所や事故の相手方の連絡先を必ずメモしておきましょう。

 そして、気になる過失割合については事故の状況によって異なるため、一概に「玉突き事故の割合は〇〇対〇〇である」とはなりません。

 では、一般的なケースではどうような過失割合となるのでしょうか。

 3台以上が絡む玉突き事故の場合、「前車が走行中か停車中か」、「急ブレーキを踏んだために後続車が追突したのか」、「車間距離は適切だったか」、「一般道か高速道路か」といった状況により、形式的な過失割合を適用できないことが多いといわれています。

最近はドラレコが証拠になる場合も最近はドラレコが証拠になる場合も

 具体的な過失割合は、当事者や代理人である保険会社同士で話し合って割合が決まりますが、話し合いの基準になるのは「過去の判例」です。

 例えば、高速道路で3台の玉突き事故が起きた場合、「後続のC車が前方のB車に追突、飛び出したB車がさらに前方のA車に衝突した」というケースでは、基本的には追突したクルマであるC車にもっとも責任が生じます。

 しかし、高速道路上では急ブレーキや停止が禁止されていることから、状況次第でほかのクルマに過失割合が発生する可能性があるとしています。

 仮に、B車が急ブレーキを踏んだことが事故の原因であった場合、B車の損害の一部はC車のみが賠償しますが、A車の損害はB車とC車で賠償する可能性があるようです。

 損害保険会社のスタッフは以下のように話します。

「基本的には『追突車』の割合が高くなるとされますが、4台以上だったり、10台以上が絡む事故となれば、過失の所存を明確にすることが難しいです。

 しかし、最近はドライブレコーダーの映像が大きな手がかりとなるため、正確性は上がっているでしょう。

 自分に有利になるように下手に嘘をついて証言すれば、逆に不利になる可能性もあるため、事故後は正直に状況を報告するようにしてください」

※ ※ ※

 玉突き事故は事故の規模が大きく、誰に過失割合があるのかは一概にはわかりません。しかし、万が一遭遇してしまった際には、法律で定められたとおりの救護措置・通報などをおこなったうえで、保険会社へ正確に報告しましょう。

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