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意外と知らない? 道路の横断ルール 「歩行者横断禁止」の標識なければ車道を横断してもOK?

くるまのニュース / 2020年7月25日 18時10分

横断歩道がないにもかかわらず、車道を横断する歩行者を目にする機会は多いのではないでしょうか。ドライバーからすれば危険なこの行為ですが、法令違反にはならないのでしょうか。

■歩行者が車道を横断するのはアリ? ナシ?

 運転中、信号も横断歩道も無い場所で、突然歩行者が道を横断してヒヤッとした経験はないでしょうか。歩行者が車道を横断する際には、信号や横断歩道、「歩行者横断禁止」の標識に従わなければなりません。

 しかし、歩行者のための規制がない車道において、歩行者は横断しても問題ないのでしょうか。

 首都圏の警察の交通課職員は、次のように話します。

「歩行者が、横断禁止の標識がない車道を横断すること自体は問題ありません。しかし、車両の直前直後で飛び出す行為は禁止されています。

 対して車両は、横断中の歩行者と充分な間隔をあけずに接近すると、安全運転義務違反になります」

 まず前提として、歩行者は付近に横断歩道があれば、そこから横断しなくてはならないとされています。

 また、歩行者が車両の直前直後に横断することを禁止しているのは道路交通法第13条となりますが、それを遵守すれば、歩行者には車道を横断する権利があります。

 ただし、それは道路が1車線の場合に限られます。理由としては、2車線以上の道路は必然的に交通量が多くなり、横断の際に車両の直前直後となるからです。

 つまり歩行者は、横断歩道が付近になく1車線のみの道路であれば、車両が迫っていないことを確認したうえで、横断が可能ということです。

 しかし、条件が整っていれば横断が問題ないからといって、油断することは禁物です。

 警察庁によると、2015年(平成27年)から2019年(令和元年)までの5年間で、自動車と歩行者が衝突したことによる死亡事故は5931件発生しており、そのうち約7割の4278件は、歩行者が横断中の事故との統計が出ています。

 そのうえ、横断中の事故の約7割にあたる2923件は、横断歩道以外の場所を横断しているときに発生し、さらにそのうち約8割は、走行中の自動車の直前直後を横断したりするなどの法令違反があったとのことです。

 とくに、雨天や夜間はドライバーと歩行者、お互いの視認性が悪くなり危険です。

 周囲に横断歩道がある場合は、必ず利用しましょう。

■横断歩道に人がいれば、停車するのは「義務」

 警察庁によると、明らかに横断する人や自転車がいない場合以外、車両は手前で停車できるように減速しなくてはなりません。

 また、横断している、もしくはしようとしている人がいる場合でも停車が「義務」となっています。

横断歩道を横断している、もしくはしようとしている歩行者がいる場合、車両は停車しなければならない横断歩道を横断している、もしくはしようとしている歩行者がいる場合、車両は停車しなければならない

 これらを怠ると「横断歩行者等妨害等」となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、9000円(普通車)の反則金となります。

 また、仮に歩行者が横断歩道に突然飛び出してきても、過失割合において、ドライバー側に科せられる比率は非常に高いとのことです。

 交通事故に詳しい法律関係者は、次のように話します。

「仮に、横断歩道とはいえ、歩行者が予測できない飛び出しをして事故に発展したとしても、ドライバー側の過失がゼロになるということはありません。

 また、わざと歩行者がぶつかりにいったというような悪質なケースでも、過失ゼロは難しいでしょう」

 もし、横断しようとしているように見えなくても、横断歩道付近に人がいる場合は、減速して注意を払うのが重要です。

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