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交通事故の通院費 車の保険はどこまで補償? 健康保険が使えるってホント?

くるまのニュース / 2020年8月10日 14時10分

クルマを所有する人が加入する自賠責や自動車保険は、クルマに関連した交通事故などの場合にのみ使用できます。では、交通事故に遭って自分のクルマで通院した場合、交通費はどこまで補償されるのでしょうか。

■自賠責や自動車保険は交通事故や自損事故のみ補償される?

 クルマを所有する場合、自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)に加入します。これらの保険は、は交通事故や自損事故などで高額な費用が必要になったときに補償されるものです。

 交通事故に遭遇したとき、自分のクルマを運転して通院しても、交通費として保険請求できるのでしょうか。

 まずは自賠責保険ですが、これはクルマを所有する人が全員が入らなければいけない保険です。自賠責保険は交通事故における相手方への補償だけで限度額も決まっており、年々高騰する賠償額をカバーできるほどの補償額は支払われません。

 そのため、多くのドライバーが民間の任意保険に加入し、自賠責保険で補償が不足する事態でもカバーできるようにしています。

 この任意保険は多様な補償に対応しており、コースによっては「対人・対物補償」が無制限なのをはじめ、幅広くカバーしています。自分の予算に応じて補償範囲を設定でき、自分への補償も含まれているケースが多いとされています。

 ただ、この自賠責保険と任意保険は、あくまで交通事故(自損事故を含む)といったクルマが関連したトラブルへの補償に限定されていて、運転以外の状態でケガしたり病気になっても補償はありません(特約を付ければ補償されるものもあります)。

 交通事故の場合、ケガの程度や容態によっては自分のクルマを運転して通院するという人もいるのではないでしょうか。

 確かに公共交通機関を使いにくい場合がや、毎回タクシーを手配するのも大変です。そうなると自分の運転で、自宅から病院までクルマ移動したくなる気持ちもよく分かります。

 この場合は、基本的に自動車保険への請求対象内になります。おおよそ15円/km程度で自宅から病院までの距離で算出された燃料費と、駐車場代が請求できるとされています。

 もちろん領収書は必要になりますので、忘れずに保管しておくことが大切です。

 なお、補償範囲は、加入している自動車保険によって異なるので、保険証券などで確認しておきましょう。

■交通事故の治療費にも健康保険は使える?

 自賠責保険と任意保険が、交通事故の損害補償に使えるのは分かりましたが、交通事故の治療費に健康保険は使用できるのでしょうか。

 結論からいえば、交通事故の治療費に関して健康保険を使うことは可能です。しかも示談交渉中の場合はすぐに支払いがおこなわれないため、自分からの出費を抑える意味でも健康保険を利用したほうがいい場合もあります。

交通事故の治療に健康保険が利用できる交通事故の治療に健康保険が利用できる

 ここで面倒なのが、交通事故は「過失相殺」という考えかたで過失割合が決まることです。クルマが完全に停車しているときに突っ込まれたならともかく、少しでも走行していると過失の割合は「10:0」にはなりません。

 そうなると被害が大きくても、過失割合によっては補償される金額が下がってしまうこともあります。そんなときでも健康保険を使用していれば、自己負担は治療費の3割で済むことになります。

 また事故を起こした当事者が任意保険に未加入だった場合、自賠責保険の最大120万円までの支払い上限を超える治療費が発生したら、誰が残りを負担できるかという問題があります。

 たとえ相手の保険で治療費を請求できるにしても、決定までタイムラグが生じることもありますので、まずは自分の健康保険でケガの治療を優先したほうがいい場合もあります。

 ただし健康保険を使っての治療には「第三者による傷病届」と呼ばれる4つの書類が必要になります。

 業務上や通勤中のケガではないことを証明する『負傷原因報告書』、事故証明書などをもとに記入する『事故発生状況報告書』、加害者に記入してもらう『損害賠償金納付確約書・念書』、加害者側に損害賠償請求を行うときに医療費の内訳を示すための個人情報提供に関する『同意書』です。

 これらは全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトからダウンロード可能で、加害者側の保険会社が代行してくれることもあります。

 一時的に健康保険を使い、のちに加害者に治療費を請求できるにしても、ケガの治療のための入院や通院が長引けば、立て替える金額も馬鹿になりません。

 その点、健康保険には「高額療養費制度」と呼ばれる制度があります。これは長期入院や高額治療などで一定の自己負担限度額以上の金額を補助してくれる制度です。

 また相手の保険会社が諸事情により支払いを打ち切る場合もありますし、病院以外の医療機関(整骨院や接骨院など)の場合は健康保険を使用できないケースもありますので、健康保険を使う前に適用可能かを確認する必要があります。

 以上を踏まえると、交通事故で自分が被害者の場合の治療は、加害者の任意保険による補償か自分の健康保険を使うか慎重に判断する必要がありそうです。

 また先述したように健康保険を使う場合のメリットは多いのですが、唯一残念なのが通院にかかる交通費に関してです。

 健康保険で適用できるのは治療費のみで、自分のクルマで通院した場合、ガソリンなどの燃料代や駐車料金は補償されないことに加え、、年度末に提出する確定申告でも医療費控除扱いになりません。

 公共交通機関の運賃か、やむを得ない場合のタクシー料金が対象になるだけですので、自分のクルマで通院する場合は、すべて自己負担になることを覚えておいてください。

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