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警察代行で違反取締りなぜできる? “緑のおじさん”「駐車監視員」は警察官とどう違う?

くるまのニュース / 2020年8月19日 9時10分

街中で放置車両を取り締まる「駐車監視員」。やっていることは警察官と同じに見えますが、両者にはさまざまな違いがあります。その違いとはどういったものなのでしょうか。

■街で見かける「緑のおじさん」って何者?

 緑色の制服を着て、路上に放置された車両を取り締まる「駐車監視員」を目にしたことがある人も多いでしょう。

 違法駐車の取り締まりという業務内容は大枠で見ると警察官と似ていますが、両者はどう違うのでしょうか。

 通称「緑のおじさん」と呼ばれる駐車監視員の制度は、2006年の道路交通法改正に伴い始まりました。

 警察官は公務員であるのに対し、駐車監視員は民間の警備会社などに所属している「みなし公務員」に分類されます。

 みなし公務員とは、業務中のみ公務員と同じ扱いを受けるという位置付けです。そのため駐車監視員に対し、暴行や恐喝をはたらくなどすると公務執行妨害が適用されます。

 ちなみに、駐車監視員への暴行はたびたび起こっていて、2020年8月5日にも千葉県で事件が発生しています。

 放置車両を確認していた駐車監視員の足を運転していたクルマのタイヤで踏んだとして、運転していた男が業務執行妨害で現行犯逮捕されました。

 駐車監視員になるには、「駐車監視員資格者証」が必要となります。

 まず、国家公安委員会規則で定められた講習を受講後、修了考査に合格すると、駐車監視員資格者講習修了証明書が交付され、駐車監視員資格者証に交付申請をすることができます。

 これ対して地方公務員である警察官は、都道府県で実施されている公務員試験に合格する必要があります。

 男女で異なる体重身長制限や視覚、色覚、聴力その他身体の運動機能が職務執行に支障がないとされる、身体要件を満たしている必要があり、駐車監視員と比べると所属するための規定が多くなっています。

■駐車監視員が「できること」「できないこと」とは?

 駐車監視員と警察官の大きな違いは業務の幅にあります。

 放置車両の確認や確認標章の取り付けは駐車監視員の業務内ですが、駐車違反の反則切符の作成、交付や放置違反金等の徴収はおこないません。

「緑のおじさん」こと駐車監視員「緑のおじさん」こと駐車監視員

 また、駐車監視員が車両の移動を呼びかけたとしても、ドライバーには応じる義務などは生じません。

 駐車監視員の業務内容について、首都圏のある警備会社員は以下のように話しています。

「よくいわれますが、ノルマのような制度は定められていません。あくまで放置車両を発見した場合のみ取り締るのが駐車監視員の役目です。

 1日中歩き回る仕事ですが、当社所属の駐車監視員はシニア世代が多く、おもにセカンドキャリアとして働いています。一方で、給料を理由に若い従業員はほとんどいません」

 この警備会社では、駐車監視員の給料は日給で1万円から1万2000円としています。先ほどの警備会社員いわく、若い駐車監視員が少ないのはボーナスが出ないことが影響しているとのことです。

 夏場の業務には熱中症などへの注意が必要ですが、シニア世代でも体力面の問題はないとしていました。また、全体的な年齢層については、60歳でも若い部類に入るということです。

※ ※ ※

 取り締まりをおこなう場所は、警察への110通報や住民からの意見、交通事故の発生状況、日常の駐車の実態などを勘定して指定した地域・路線を、警察署長が「ガイドライン」として定めていて、駐車監視員はこれに則って取り締まりを実施しています。

 また、このガイドラインは定期的に見直され、変更されることがあります。

 駐車監視員の姿を見かけないエリアだからといって路上駐車していいわけではありません。認められている場所にクルマをきちんと駐車するようにしましょう。

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